○柳川市政治倫理条例施行規則

平成20年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市政治倫理条例(平成19年柳川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書)

第2条 条例第6条第1項及び第2項に定める資産報告書(様式第1号)、所得報告書(様式第2号)、贈与報告書(様式第3号)、納付状況報告書(様式第4号)、関連会社等報告書(様式第5号)及び資産等補充報告書(様式第6号)(以下「資産等報告書」という。)の作成に当たっては、外国に所有する資産等を含むものとする。

(1) 条例第6条第1項第1号エの自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

(2) 条例第6条第1項第1号エの船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

(3) 条例第6条第1項第1号エの航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

(4) 条例第6条第1項第1号エの美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(5) 条例第6条第1項第1号エの取得価格が不明なときは、その時価額とする。

(6) 条例第6条第1項第1号キの有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

(7) 条例第6条第1項第1号キの株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

2 資産報告書の提出に当たり条例第6条第1項第1号ア及びの記載は、土地及び建物評価証明書を添付することにより行うことができるものとする。

3 条例第6条第1項第2号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

4 条例第6条第1項第2号の所得報告書及び同項第3号の贈与報告書の提出は、納税申告書の写しを添付することにより行うことができる。この所得報告書を提出する場合において、同条第1項第2号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

5 条例第6条第1項第5号に規定する関連会社等報告書の提出に当たっては、条例第16条に該当する親族があるときは、市議会議員(以下「議員」という。)又は市長、副市長若しくは教育長(以下「市長等」という。)が一括して氏名、続柄、企業名、肩書、地位等を明記しなければならない。

6 条例第6条第1項及び第2項に規定する資産等報告書の提出に当たっては、資産等報告書に関する提出一覧(様式第7号)を併せて提出するものとする。

(資産等報告書の提出)

第3条 条例第5条に規定する資産等報告書の提出期限が、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)に定める市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなすものとする。

(資産等報告書の訂正等)

第4条 資産等報告書の提出後、資産等報告書の記載内容の訂正又は補正の必要が生じたときは、資産等報告書訂正等申出書(様式第8号。以下「訂正等申出書」という。)により議員にあっては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長等にあっては市長に訂正等の申出をすることができる。

2 前項に規定する訂正等申出書は、資産等報告書に準じて、市民の閲覧に供するものとする。

(資産等報告書の提出期限猶予)

第5条 議員及び市長等は、条例第5条第1項及び第2項に規定する資産等報告書の提出について、病気、事故等により、やむを得ず提出することができない場合は、資産等報告書提出期限猶予願(様式第9号。以下「提出期限猶予願」という。)に医者の診断書その他提出することができないことを証する書類を添付し、議員にあっては議長に、市長等にあっては市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する提出期限猶予願は、資産等報告書に準じて、市民の閲覧に供するものとする。ただし、診断書等は、個人情報保護の観点から市民の閲覧範囲から除くものとする。

(資産等報告書等の閲覧)

第6条 条例第7条第2項又は条例第10条第1項の規定により資産等報告書又は審査会意見書を閲覧に供しようとするときは、閲覧の開始日、閲覧場所及び閲覧時間を広報紙等に速やかに掲載しなければならない。

2 議員又は市長等が死亡したときは、当該議員又は市長等及びその配偶者の資産等報告書の閲覧を中止するものとする。

3 条例第7条第3項又は条例第10条第2項の規定により閲覧をしようとする者は、資産等報告書閲覧申出書(様式第10号)に氏名及び住所を記入しなければならない。

4 閲覧者は、資産等報告書又は審査会意見書を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(審査会の組織)

第7条 条例第8条第3項の規定による柳川市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、原則として次のとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 3人以内

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民 2人以内

2 議員又は市長等の3親等以内の親族及び市職員は、委員となることができない。

3 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

4 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議等)

第8条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会委員の除斥については、地方自治法第117条の規定を準用する。

5 審査会の傍聴に関しては、柳川市議会傍聴規則(平成17年柳川市議会規則第2号)の例による。

6 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(市民の調査請求権)

第9条 条例第11条の規定により、調査請求をしようとするときは、請求代表者が調査請求書(様式第11号)に疑義を証する資料等を添えて提出しなければならない。

2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長にあっては議員又は市長等に係る調査請求書と添付資料の写しを、速やかに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

3 第1項の請求は、資産等報告書の閲覧期間内に行わなければならない。

4 審査会は、調査結果の回答書を市長に送付し、市長は議員に係る回答書を議長に送付するものとする。

5 議長又は市長は、審査会から調査結果の報告を受けたときは、その調査結果を調査結果通知書(様式第12号)により請求代表者へ回答するものとする。

(説明会の開催)

第10条 議長又は市長は、条例第13条第1項又は条例第14条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 前項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第13号)により行うものとする。

3 議長又は市長は、条例第13条第2項又は条例第14条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに通知しなければならない。

4 前項の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第14号)によるものとし、請求に係る署名の証明書等の手続は、地方自治法第74条の2の例による。

5 条例第13条第2項又は条例第14条の規定により市民から説明会の開催請求を受けた当該議員又は市長等は、調査請求の原本を添えて議長又は市長にその旨を説明会開催請求報告書(様式第15号)により報告するとともに、条例第13条第1項に規定する説明会の開催を求めなければならない。

6 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

7 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議員にあっては議長に、市長等にあっては市長にその前日までに弁明書を提出するものとする。

8 前項の弁明書が提出されたときは、議長又は市長はその旨を告示するものとする。

(辞退届)

第11条 条例第17条の規定により提出された辞退届(様式第16号)は、当該議員又は市長等がその職にある期間有効とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長又は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び審査会委員の任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第8条第4項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市政治倫理条例施行規則

平成20年2月22日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 政治倫理
沿革情報
平成20年2月22日 規則第1号
平成20年3月14日 規則第3号
平成22年6月15日 規則第22号
平成23年2月1日 規則第2号
平成23年6月6日 規則第20号
平成29年10月30日 規則第26号
令和2年3月6日 規則第3号