○柳川市議会傍聴規則

平成17年4月4日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、年齢及び傍聴する者の人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券の種別は、一般傍聴券及び団体傍聴券とする。

3 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

4 団体傍聴券は、その代表者又は責任者に交付する。

5 傍聴券の交付を受けた者は、一般傍聴券にあっては住所、氏名及び年齢を、団体傍聴券にあっては団体の名称、傍聴する者の人員、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を、傍聴券に記入しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

7 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

8 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の制限)

第5条 議長は取締りのため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号第4号及び第5号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 喫煙及び飲食をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話の類は使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成17年4月4日から施行する。

柳川市議会傍聴規則

平成17年4月4日 議会規則第2号

(平成17年4月4日施行)