○柳川市営住宅家賃減免事務取扱要領

平成17年3月21日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市営住宅家賃減免実施要綱(平成17年柳川市告示第103号。以下「要綱」という。)による減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(総収入)

第2条 要綱第2条第4号に規定する総収入は、原則として入居者及びその同居者の過去1年間における課税対象収入及び非課税収入となっている年金、給付金、仕送り等すべての収入の合計から通勤手当及び奨学金を差し引いた額とする。ただし、入居者又はその同居者が病気により長期療養を必要とする場合には、長期療養に要する費用の額を控除した額とすることができる。

2 総収入の額の認定は、申請月以後の推定年収額とし、次に掲げるところによる。

(1) 継続的な収入がある場合 原則として申請前直近1年間の総収入とすること。

(2) 過去1年間の中途から新しく総収入があることになった場合 給与収入については就職後(事業収入については事業開始後)の収入について、次の算式により算出した額とすること。

推定年収額=((申請時までの総収入額-賞与)/稼動月額)×12月+賞与

(3) 過去1年間において総収入の方途を異にした場合 事業収入が給与収入になった場合、その逆の場合又は就職先の変更等収入の方途を異にした場合は、以前の職業、就職先における総収入は除き、新たな総収入についてのみ、前号の算式により算出した額とすること。

(4) 過去1年間において総収入のない期間があった場合 休業、休職その他の事由により総収入のない期間があった場合は、収入のない月数を除く期間の総収入について第2号の算式により算出した額とすること。

(5) 過去1年間において総収入の著しい変動があった場合 総収入の額が著しく変動した場合は、変動後の総収入について第2号の算式により算出した額とすること。

(6) 退職、事業の廃止等により、申請時に総収入がなくなった場合 以前の総収入は除き、雇用保険基本手当等により推定年収額を認定する。

(7) 手当等の年収額の算定

 雇用保険基本手当及び傷病手当の場合 年収額=日額×365日

6月以内に受給資格の消滅が確実な場合の年収額の算定は、各期間に区分して行い、各期間の認定は上式と同様の算定とする。

 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の場合 年収額=申請時の支給月額×12月

12月以内に受給資格の消滅が確実な場合又は手当の増減額が確実な場合の総収入額の算定は、各期間に区分して行い、各期間の認定は上式と同様の算定とする。

(8) 遺族年金等の申請中の者については、支給金額が確定するまでの間、当該年金等の総収入はないものとする。

(9) 自営業者の事業所得等については、給与所得とみなし、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項に規定する給与所得控除額を加算して収入とすることができる。

(控除額)

第3条 第2条第1項ただし書に規定する長期療養とは、3月以上の療養を必要とする場合とし、長期療養に要する費用の額とは、診察料、投薬費、その他の処置に要する費用の額及び入院に要する費用の額とする。ただし、高額医療費として還付される分については、この限りではない。

なお、控除対象額は、申請月前1年間に要した費用の額又は次の算式により申請月以後1年間に要すると推定される費用の額とする。

推定される費用の額=療養に要した平均月額実費×12月

(期間)

第4条 一般減免の適用期間は、入居者の年齢、就労、就学状況及び各種手当等の支給期間、改定月額等に応じ、次に掲げるところによる。

(1) 雇用保険若しくは遺族年金等の申請中の場合には、当該年金等の支給が開始されるまでの期間の範囲内とする。

(2) 入居者又は同居者が65歳未満で、かつ、失業による減免の申請をした場合で、当該者が雇用保険受給の適用がある場合には、当該受給完了月の属する月の範囲内とし、雇用保険受給の適用がない場合には、原則として3月とし、必要に応じ6月の範囲内までとすること。

(3) 減免の申請以後1年の間に当該申請時の総収入の額を超える総収入の額が見込めない場合には、12月の範囲内とすること。

2 前項の場合において、申請後12月以内に年齢到達により世帯別控除額等の変更が明らかな場合は、2つ以上の期間に区分して承認する。

3 災害減免の適用期間は、当該災害による損害の復旧の期間に応じ、月を単位として、次に掲げるところによる。

(1) 当該住宅の災害により、住替え移転を伴った場合は、災害発生時から移転完了日までの期間の範囲内とすること。

(2) 当該住宅の災害により、住替え移転を伴わない場合は、災害発生時から当該住宅の当該災害による修繕完了日までの期間の範囲内とすること。

4 生活保護減免の適用期間は、次の各号による。

(1) 要綱第3条第3項第1号に該当する場合は、住宅扶助が支給される期間とすること。

(2) 要綱第3条第3項第2号に該当する場合は、住宅扶助が支給されない期間とすること。

(申請に必要な書類)

第5条 要綱第7条に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 入居者及び同居者が記載されている住民票(続柄の記載のあるもの)

(2) 市町村長が発行する入居者及び同居者の所得を証する書類

(3) 総収入金額を証する書類

 給与所得者は、直近1年間の給与等の支払金額について給与支払者の発行する証明書

 事業所得者は、直近1年間の収入申告書(営業実績証明書)及び確定申告書の控え

 年金(恩給)受給者は、最新の改定額通知書又は最新の払込通知書

 その他、日雇い労働、内職、仕送り等の収入がある場合は、直近1年間の収入申告書

 失業中の場合は、離職票又は雇用保険受給資格者証(雇用保険の適用がない場合は、勤務先の退職証明書)の写し

 傷病手当を受けている場合は、その支払通知書の写し

 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等を受けている場合は、当該支払決定通知書又は証書の写し

 高校生以上で収入のない学生等については、在学証明書又は学生証の写し

 その他、生計費の出所を明らかにする書類

(4) 疾病等については、医療機関で発行する診断書及び領収書の写し

(5) 災害等については、罹災証明書等確認に必要な関係期間の当該災害を証明する書類及び当該災害による損害の回復に要した支出の領収書の写し

(6) 控除の対象者については、次に規定するもの

 身体障害者 身体障害者手帳

 知的障害者 療育手帳

 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳

 戦傷病者 戦傷病者手帳

 原爆被爆者 被爆者健康手帳若しくは認定書又は健康管理手当証書

2 前項に掲げる書類については、申請者の状況に応じて、書類の一部を省略することができる。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市営住宅家賃減免事務取扱要領

平成17年3月21日 告示第104号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第104号