○柳川市営住宅家賃減免実施要綱

平成17年3月21日

告示第103号

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 一般減免 条例第16条第1項第1号及び第2号の規定に該当する場合に実施する家賃の減免をいう。

(2) 災害減免 条例第16条第1項第3号の規定に該当する場合に実施する家賃の減免をいう。

(3) 生活保護減免 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている場合に実施する家賃の減免をいう。

(4) 総収入 別に定めるところにより算出される額をいう。

(対象)

第3条 一般減免は、入居者及びその同居者の総収入の額が失職その他の事情により著しく低額である場合又は入居者若しくは同居者が病気にかかっていることによる生活が著しく困難な状態である場合であって、その世帯が法による保護を受けていないときに実施することができる。

2 災害減免は、火災、地震等により著しい損害を受けた場合に実施することができる。ただし、その損害が入居者の故意又は重大な過失により生じたものである場合については、この限りでない。

3 生活保護減免は、入居者の世帯が法による保護を受けている場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に実施することができる。

(1) 支給される住宅扶助の額が家賃の額に満たないとき。

(2) 長期の入院加療を行っているため住宅扶助の支給が停止されている場合であって、引き続き入院加療を要するとき。

(減免率)

第4条 前条第1項の場合とは、総収入の合計を所得税法(昭和40年法律第33号)第28条の例に準じて計算して得た金額から、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからへまでの規定に該当する額を控除し、これを12で除して得た金額(以下「基準額」という。)次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を減額する。

(1) 基準額が29,000円を超え57,500円以下である場合 家賃の4分の1

(2) 基準額が0円を超え29,000円以下である場合 家賃の4分の2

(3) 基準額が0円である場合 家賃の4分の3

2 災害減免の減免率は、次に定める率とする。

(1) 災害による損害の程度が、居室部分の25%を超え50%以下と認められる場合又は1部屋分に相当する場合 50%

(2) 災害による損害の程度が、居室部分の50%を超え75%以下と認められる場合又は2部屋分に相当する場合 75%

(3) 災害による損害の程度が、居室部分の75%を超えると認められる場合又は3部屋分以上に相当する場合 100%

(減免額)

第5条 一般減免の減免額は、入居者の基準額が令第2条第2項の表で規定する12万3,000円以下の場合の項(以下「第1階層」という。)に属する入居者が負担すべき家賃の額に、建替事業による住宅については、条例第40条の家賃の額に前条第1項に規定する減免率を乗じて得た額とし、減免後の家賃は、第1階層の家賃の額から、建替事業による住宅については、条例第40条の規定による家賃の額から減免額を差し引いた額とする。ただし、減免後の家賃は、別表に定める金額を下回らないものとする。

2 災害減免の減免額は、条例第16条第1項第30条第1項第34条第1項及び第40条の規定による家賃及び割増賃料の額に前条第2項に規定する減免率を乗じて得た額とする。

3 生活保護減免の減免額は、次に定める額とする。

(1) 第3条第3項第1号に該当する場合 支給される住宅扶助額と家賃の額との差額

(2) 第3条第3項第2号に該当する場合 家賃全額

(期間)

第6条 一般減免及び生活保護減免は、減免の申請のあった日の属する月の翌月(申請日が月の初日であるときは、その申請日の属する月)から開始する。ただし、特別の事情があると認める場合は、減免の開始時期を変更することができる。

2 災害減免は、減免の申請のあった日の属する月から開始する。

3 減免を行う期間は、1年の範囲内において定める期間とする。ただし、災害減免については、災害が発生した日の属する月から起算して6月の範囲内とする。

4 生活保護減免は、申請時における減免事由が継続している場合に限り、これを更新することができる。

(減免申請書)

第7条 減免申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

(承認)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請した者に対し、その結果を通知するものとする。

(変更届出の義務)

第9条 減免の承認を受けた者は、減免の承認を受けた期間中に、同居者の異動、収入及び総収入の増加、生活保護の受給開始等減免事由が消滅し、又は変更したときは、その内容を速やかに届け出なければならない。

(取消し及び変更)

第10条 虚偽の申請により減免を受けていることが明らかになった者があるときは、その者に対する減免の承認は減免開始時にさかのぼって取り消し、承認していた減免期間についても正規の家賃を徴収することができる。

2 減免を受けている者で減免の承認を受けた期間中に家賃を滞納したものがあるときは、その者に対する減免の承認は滞納の生じた月以後の期間について取り消し、当該期間について正規の家賃を徴収することができる。

3 減免の承認後において、当該承認をした期間中に減免事由が消滅し、又は変更した場合には、必要と認める範囲内において減免額又は減免期間を変更し、減免事由が消滅したとき以後の期間について減免の承認を取り消すものとする。

(端数処理)

第11条 減免後の家賃の額に100円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大和町営住宅家賃減免実施要綱又は三橋町営住宅家賃減免実施要綱(平成11年三橋町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

構造

金額

鉄筋コンクリート建住宅

10,800円

その他の住宅

3,400円

柳川市営住宅家賃減免実施要綱

平成17年3月21日 告示第103号

(平成17年3月21日施行)