○柳川市営住宅管理条例施行規則
平成17年3月21日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市営住宅管理条例(平成17年柳川市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅入居申込書 様式第1号
(2) 請書 様式第2号
(3) 市営住宅明渡届 様式第3号
(4) 市営住宅明渡請求書 様式第4号
(5) 市営住宅検査員証 様式第5号
(小学校就学の始期に達するまでの子と現に同居している者の優先入居)
第2条の2 市長は、条例第9条第2項に規定する小学校就学の始期に達するまでの子と現に同居している者を優先的に選考して市営住宅の入居者とするに当たっては、子育て世代の経済的な負担軽減及び地域の活性化を図ることを目的としてこれを行うものとする。
2 市長が、市営住宅の変更を決定した場合については、前条の規定を準用する。
(連帯保証人の変更の届出)
第5条 入居の決定を受けた者が、市営住宅入居請書を提出したのち連帯保証人(以下「保証人」という。)の死亡、市外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更届(様式第8号)に市営住宅入居請書を添えて市長に届け出なければならない。
(同居者の異動の届出)
第6条 市営住宅入居者は、入居中において同居者に異動を生じたときは、速やかに、市営住宅同居者異動届(様式第9号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出又は転居をしたとき。
(3) 生計の中心でなくなったとき。
(市営住宅の併用承認申請)
第10条 条例第28条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅増築、模様替承認申請)
第11条 条例第29条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築又は模様替えをしようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第16号)に設計書及び仕様書各2通を添えて市長に提出しなければならない。
(市営住宅台帳の縦覧)
第15条 市長は、次に掲げる事項を記載した市営住宅台帳を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 位置
(3) 建設年度
(4) 構造
(5) 戸数
(6) 条例第14条第2項の規定により市長が定めた数値
(7) 条例第14条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃
(家賃の納付方法)
第16条 市営住宅の家賃は、口座振替の方法又は市営住宅使用料納付通知書(様式第27号)により納付するものとする。
2 口座振替の方法により家賃を納付しようとする場合の手続は、別に定める。
(収入簿)
第18条 市長は、家賃について、市営住宅収入簿(様式第32号)を備え、毎月の収入及び滞納の状況を整理しなければならない。
(敷金の納付方法)
第19条 市営住宅の敷金は、納付通知書(様式第33号)により納付しなければならない。
(敷金台帳一覧表)
第21条 市長は、市営住宅敷金情報一覧表(様式第35号)を備え、敷金を収入し、又は還付したときは、その都度必要な事項を記帳しなければならない。
(社会福祉事業等市営住宅使用料)
第24条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。
(柳川市営住宅管理審議会の組織)
第28条 柳川市営住宅管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人をもって組織する。
(委員)
第29条 委員は、市議会議員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第30条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第31条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会議その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第32条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第33条 審議会の庶務は、建設部建設課住宅管理係において処理する。
(運営)
第34条 審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議事を経て会長が定める。
(市営住宅監理員の資格)
第35条 条例第55条に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)は、市営住宅の監督管理についての知識、技能又は経験を有する者でなければならない。
(1) 市営住宅並びに共同施設の使用及び維持に関する指導
(2) 戸外の利用に関する指導
(3) 団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(管理人の資格)
第37条 管理人は、入居を決定された者で次の要件を備えているもののうちから市長が委嘱する。
(1) 一定の職業又は収入のある成年者で住宅管理を行う意思及び能力を有し身元が確実なもの
(2) 責任感が強く、公正な判断をすることができる者であって、かつ、緊急の場合に適切な処置をすることができるもの
(誓約書の提出)
第38条 管理人として委嘱された者は、市営住宅管理人誓約書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。
(管理人の職務)
第39条 管理人は、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配布及び当該家賃督促の補助
(2) 市営住宅の入居若しくは明渡しの確認
(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の発見及び処理並びにその報告
(4) 市営住宅の入居の決定を受けた者が、条例の規定により提出する申請等に対する指導
(5) その他市営住宅管理上の指示
(6) 監理員の事務の補助
(管理人の任期)
第40条 管理人の任期は、1年とし、更新することができるものとする。
(1) 疾病のため職務の遂行が不可能であると認められるとき。
(2) 管理人が当該市営住宅から他に転出したとき、又は辞任の申出をしたとき。
(3) その他市長が管理人として不適当であると認めたとき。
(手当)
第42条 管理人に対しては、当該管理人が管理する戸数1戸につき80円の割合で計算した額を月手当として支給する。
(消耗品の支給)
第43条 市長は、市営住宅管理上必要があると認めたときは、管理人に必要な消耗品を支給することができる。
(申請書等の提出方法)
第44条 この規則に規定する申請書等は、管理人を経て市長に提出しなければならない。ただし、市営住宅入居申込書、市営住宅入居請書その他管理人の職務に不要な個人情報等の記載された申請書等に関しては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市営住宅管理条例施行規則(平成10年柳川市規則第3号)、大和町営住宅管理条例施行規則(平成10年大和町規則第6号)又は三橋町営住宅管理条例施行規則(平成10年三橋町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃若しくは敷金の免除又は徴収猶予を申請している者については、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条、第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条及び第11条の規定による改正前の柳川市営住宅管理条例施行規則様式第27号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第6条の規定による改正前の柳川市特別職報酬等審議会規則第2条及び第8条の規定による改正前の柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第2条第4項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月9日規則第13号)
この規則は、平成21年6月15日から施行する。
附則(平成22年9月7日規則第32号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行します。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。