○柳川市中小企業融資保証料補給規則
平成17年3月21日
規則第95号
(目的)
第1条 この規則は、柳川市の中小企業者が福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証により金融機関から融資を受けた場合、その借入れに係る信用保証料(以下「保証料」という。)の一部を予算の範囲内において補給し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補給対象資金)
第2条 保証料の補給の対象となる資金(以下「市資金」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 柳川市中小企業者等融資規則(平成17年柳川市規則第94号)第3条第1項第1号に規定する中小企業振興資金
(2) 柳川市中小企業者等融資規則第3条第1項第2号に規定する小口零細企業資金
(3) 柳川市中小企業者等融資規則第3条第1項第3号に規定する緊急経営対策資金
(4) 柳川市新規創業融資規則(平成18年柳川市規則第6号)第4条第1項に規定する新規創業融資資金
(補給対象者)
第3条 保証料の補給を受けることができる者(以下「補給対象者」という。)は、市資金を保証協会の信用保証により金融機関から融資を受け、期限内に完済(代位弁済を除く。)した者であって、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市資金の完済時において、市内に事業所等を有する者
(2) 市税を完納している者
(補給の額)
第4条 保証料の補給額は、補給対象者が保証協会に対して支払った保証料の全額(保証料の返戻がある場合はその返戻保証料又は事業者選択型経営者保証非提供制度要綱(令和6年1月18日付け中庁第15号中小企業庁制定)を利用した場合は当該要綱の規定により算出した信用保証料を差し引いた額)とし、30万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(保証料の照会)
第5条 市長は、金融機関から柳川市中小企業者等融資規則第13条第2項の規定による報告があったときは、保証協会に保証料の照会をするものとする。
(申請)
第6条 保証料の補給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、市資金の完済日から3か月以内に、柳川市中小企業融資保証料補給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市税に滞納がないことの証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により保証料の補給決定又は補給を受けたとき。
(2) 次条に規定する者に該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則の規定に違反したとき。
(暴力団等の排除に関する措置)
第10条 市長は、保証料の補給により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、保証料の補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、中小企業資金の保証料の補給については、なお合併前の大和町中小企業資金の保証料補給規則(昭和46年大和町規則第8号)(以下「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、合併前の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の柳川市中小企業者等経営安定資金融資信用保証料補給金交付要綱(以下「合併前の要綱」という。)の規定による補助金交付に係る手続については、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柳川市中小企業融資保証料補給規則の規定(様式第1号から様式第3号までを除く。)は、この規則の施行の日以後に実行された融資に係る保証料の補給について適用し、同日前に実行された融資に係る保証料の補給については、なお従前の例による。この場合において、様式第1号中「第6条」とあるのは「第5条」と、様式第2号中「第7条」とあるのは「第6条」と、様式第3号中「第8条」とあるのは「第7条」と読み替えるものとする。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。