○柳川市新規創業融資規則

平成18年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市において新たに中小企業者として創業する者及び創業後6か月未満の中小企業者を支援し、もって本市の経済の活性化を図るため、本市が行う新規創業融資制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する中小企業者をいう。

2 この規則において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)

(2) 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。

(3) 中小企業者である会社が中小企業者である新会社を市内に設立し、新会社が事業を開始すること。

3 この規則において「法人成り」とは、事業を営んでいる個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社に当該事業の全部又は一部を承継させることをいう。

(融資資金)

第3条 この規則による融資資金については、柳川市中小企業者等融資規則(平成17年柳川市規則第94号)第2条の規定を適用する。

(融資資金の名称及び条件)

第4条 融資資金の名称は、新規創業融資資金(以下「資金」という。)とし、その融資の条件は、次の各号に定める事項につき、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1借受人当たり1,000万円

(2) 融資期間 10年以内(償還の猶予期間最高12月を含む。)

(3) 返済方法 元金均等月賦償還

(4) 融資利率 年6.3パーセント以内

(5) 保証人 福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定めによる。

2 金融機関は、前項第2号の規定にかかわらず、保証協会の承諾を得た上で、24月を限度として、当初の貸付期間を延長することができる。この場合において、金融機関は、第11条第1項に定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(資金の用途)

第5条 資金の用途は、創業に必要な設備資金又は運転資金とする。

(信用保証)

第6条 資金は、保証協会の信用保証に付する。

(融資の対象)

第7条 この規則の規定による融資の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 市内で中小企業者として創業を行おうとする個人であって、速やかに当該創業を行うための具体的な計画を有する者

 中小企業者である会社が中小企業者である新会社を市内に設立し、新会社が速やかに事業を開始するための具体的な計画を有する者

 市内で中小企業者として創業をした個人又は会社であって、創業をした日から6か月を経過していない者

 市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の会社であって、個人で創業をした日から6か月を経過していないもの。

(2) 市長が認めた講座等を修了した者

(3) 個人については住民税、法人については法人税を完納している者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者は、融資の対象者としない。

(申込み)

第8条 融資の申込みをしようとする者は、保証協会所定の信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)に、次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、この制度の運営のために市長が資金の取扱いを指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に提出しなければならない。

(1) 創業計画書(別記様式)

(2) 納税証明書

(3) 融資対象物件の仕様書、見積書、カタログ及び設備の配置図又は設計図

(4) その他申込みに必要な書類

(決定)

第9条 申込書を受け付けた金融機関は、速やかに必要な審査をし、信用保証協会へ保証申込みを行い、融資の可否を決定するものとする。

2 金融機関は、前項の融資の可否を決定後、その結果を融資の申込みをした者に通知するものとする。

(融資報告及び貸付状況等報告)

第10条 前条の規定により融資を決定した金融機関は、柳川市中小企業者等融資規則第11条第3項に定める柳川市中小企業融資実行報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 金融機関は、毎月末日現在における貸付状況及び償還状況について、柳川市中小企業者等融資規則第12条に定める柳川市中小企業融資貸付及び償還状況報告書により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(融資条件の変更等の報告)

第11条 金融機関は、この規則の規定による融資について貸付期間の延長その他の変更があったときは、柳川市中小企業者等融資規則第13条第1項に定める柳川市中小企業融資条件変更報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 金融機関は、融資を受けた者が資金を完済したときは、柳川市中小企業者等融資規則第13条第2項に定める柳川市中小企業融資完済報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。

(取消し)

第12条 市長及び金融機関は、第9条第2項の規定により融資が決定した者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消し、又は直ちに資金の全額を返還させることができる。

(1) 借受人が融資決定の通知を受けてから30日以内に融資の手続をしなかったとき。

(2) 資金を融資の目的に使用しなかったとき。

(3) 申込書の内容に虚偽の事項があったとき。

(調査等)

第13条 市長は、必要に応じて、借受人に創業後の状況について説明を求め、又は現地を視察し、若しくは調査することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、融資の実施等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1号及び第7条(第2項を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に第8条の規定による融資の申込みをする者について適用し、同日前に申込みをする者については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項第2号及び同条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に第8条の規定による融資の申込みをする者について適用し、同日前に申込みをする者については、なお従前の例による。

(平成27年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(柳川市新規創業融資規則の経過措置)

3 第2条の規定による改正後の柳川市新規創業融資規則第4条第1項第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日以後に福岡県信用保証協会が柳川市新規創業融資規則第9条第1項の規定による保証申込みを受け付けた資金について適用し、同日前に受け付けた資金については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像

柳川市新規創業融資規則

平成18年3月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月10日 規則第4号
平成24年3月2日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第8号
平成27年2月27日 規則第2号
平成27年9月30日 規則第24号
平成30年2月28日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第4号