○柳川市中小企業者等融資規則

平成17年3月21日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者の経営に必要な資金の融資を促進し、もって中小企業の経営安定と自立体制を確立することを目的とする。

(融資資金)

第2条 市は、この規則による融資資金(以下「資金」という。)として、一定の金額を別に指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

2 金融機関は、前項の預託金の額と、その3倍以上の自己資金の協調融資との合計額をこの規則により融資するものとする。

(資金の名称及び条件)

第3条 資金の名称及び条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金

 融資の最高限度額 2,000万円(次号の小口零細企業資金及び柳川市新規創業融資規則(平成18年柳川市規則第6号)に規定する新規創業融資資金で借入残額があるときは、当該残額を差し引いた額)

 貸付期間 10年以内

 利率 年利6.3パーセント以内

ただし、責任共有制度要綱(平成18年9月12日付け中庁第2号中小企業庁制定)の4に定める保証に該当するものについては、当該利率から0.2パーセント引き下げるものとする。

(2) 小口零細企業資金

 融資の最高限度額 2,000万円(既に他の保証付き融資を受けているときは当該借入残額(根保証契約をしている場合にあっては、当該融資極度額)を差し引いた額)

 貸付期間 10年以内

 利率 年利6.3パーセント以内

(3) 緊急経営対策資金

 融資の最高限度額 次に掲げる借入枠の区分に応じ、当該借入枠に定める額の合算額

(ア) 一般枠(第4条第1項第3号ウ(ア)又は(イ)に該当して借り入れる資金をいう。) 1,000万円

(イ) 特別枠(第4条第1項第3号ウ(ウ)に該当して借り入れる資金をいう。) 1,000万円

 貸付期間 10年以内

 利率 年利6.3パーセント以内

ただし、責任共有制度要綱の4に定める保証に該当するものについては、当該利率から0.2パーセント引き下げるものとする。

(4) 団体運営資金

 融資の最高限度額 5,000万円

 貸付期間 5年以内

 利率 年利6.3パーセント以内

2 金融機関は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに定める資金については、福岡県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の承諾を得た上で、24月を限度として、当初の貸付期間を延長することができる。この場合において、金融機関は、第13条第1項に定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

3 第1項第2号に定める小口零細企業資金については、責任共有制度要綱に基づく責任共有制度の導入に伴う金融環境変化の影響を受けやすい小規模企業者に対して、当分の間、国の定める要件を満たす小規模企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証を、責任共有制度の対象外とする全国統一の保証制度対象の資金とする。

4 第1項第3号に定める緊急経営対策資金のうち特例中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の特例中小企業者をいう。以下同じ。)同項の規定に該当して借り入れたものに係る債務の保証は、責任共有制度の対象外となる全国統一保証制度の対象とする。

(融資の対象)

第4条 この規則による融資の対象は、次の各号に掲げる資金について、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 中小企業振興資金

 第8条に規定する借入申込みの手続を行った時において6か月以上市内に営業所又は主たる事務所を有する中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者その他市長が必要と認めるものをいう。以下同じ。)

 市税を完納している者

 健全な事業経営の見通しがあり、資金の返還に確実性のある者

(2) 小口零細企業資金

 中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者(同項第1号から第6号までに該当する者に限る。)

 第8条に規定する借入申込みの手続を行った時において6か月以上市内に営業所又は主たる事務所を有する者

 市税を完納している者

 健全な事業経営の見通しがあり、資金の返還に確実性のある者

(3) 緊急経営対策資金

 第8条に規定する借入申込みの手続を行った時において6か月以上市内に営業所又は主たる事務所を有する中小企業者

 市税を完納している者

 売上高等の減少等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、次のいずれかに該当する者

(ア) 最近3か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して5パーセント以上減少していることについて市長の認定を受けた者又は中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当する者

(イ) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当する者

(ウ) 中小企業信用保険法第2条第6項に該当する者

(4) 団体運営資金

 市内に主たる事務所を有し、その構成員の半数以上が本市に住所を有する者をもって組織された団体であって、次のいずれかに該当するもの

(ア) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合

(イ) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する団体

(ウ) その他市長が必要と認める団体

 健全な事業経営の見通しがあり、資金の返還に確実性があるもの

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者は、融資の対象としない。

(資金の償還方法)

第5条 資金の償還方法は、次の各号に掲げる資金ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金 償還の猶予期間最高12月を含み、原則として元金均等月賦償還とする。

(2) 小口零細企業資金 償還の猶予期間最高12月を含み、原則として一括又は元金均等月賦償還とする。

(3) 緊急経営対策資金 償還の猶予期間最高12月を含み、原則として元金均等月賦償還とする。

(4) 団体運営資金 原則として元金均等月賦償還とする。

(資金の用途)

第6条 この資金は、事業の運転資金又は設備資金として直接経営上の用に供するものでなければならない。

(申込期間)

第7条 借入申込みの期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 中小企業振興資金 随時

(2) 小口零細企業資金 随時

(3) 緊急経営対策資金 随時

(4) 団体運営資金 随時

(借入申込みの手続)

第8条 融資を受けようとする者は、保証協会所定の信用保証委託申込書(添付書類を含む。)を金融機関に提出することとする。

(保証協会の保証)

第9条 この規則による融資については、原則として保証協会の保証があるものでなければならない。ただし、団体運営資金については、この限りでない。

(金融機関の協力及び期中管理)

第10条 金融機関は、市の中小企業振興対策に協力し、この規則による融資について、常に市と緊密な連携をとり、円滑かつ効率的な資金の運用を図るように努めなければならない。

2 金融機関は、融資申込者が中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者である場合は、その貸付けを実行した日から最大5年にわたり、モニタリング(金融機関が、半期に1回以上保証先企業に出向き、把握した経営状態に応じた経営支援を行い、その内容を記録に残すことをいう。以下同じ。)を行い、半年に1度、保証協会に対し、その内容を報告するものとする。

3 金融機関は、融資申込者が特例中小企業者である場合(保証期間が1年以内である場合は除く。)は、その貸付けを実行した日から最大5年にわたりモニタリングを行い、半年に1度、保証協会に対し、その内容を報告するものとする。ただし、中小企業信用保険法第2条第6項の経済産業大臣が認める日から1年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。以下「危機指定期間」という。)中であるときは、原則として危機指定期間終了後に報告するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、金融機関がモニタリングの内容の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に、その理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。

(融資の審査及び決定)

第11条 第8条の申込書を受け付けた金融機関は、速やかに必要な審査を行い、保証協会の保証に付するものについては、保証申込みを行い、融資の可否を決定するものとする。

2 金融機関は、融資申込者が特例中小企業者である場合は、危機指定期間内に融資を実行するものとする。

3 第1項の規定により融資を決定した金融機関は、柳川市中小企業融資実行報告書(様式第1号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(貸付日及び償還の状況報告)

第12条 金融機関は、毎月末日現在における貸付状況及び償還状況について、柳川市中小企業融資貸付及び償還状況報告書(様式第2号)により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(融資条件の変更等の報告)

第13条 金融機関は、この規則による融資について貸付期間の延長その他の変更があったときは、柳川市中小企業融資条件変更報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

2 金融機関は、融資を受けた者が資金を完済したときは、柳川市中小企業融資完済報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(調査及び報告)

第14条 市長は、保証及び貸付けについて必要に応じ、保証協会並びに金融機関の業務状況を調査し、その内容について詳細に報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。ただし、同日から同月31日までの、中小企業者等の経営安定資金の融資については、なお合併前の柳川市中小企業者等経営安定資金融資規則(昭和53年柳川市規則第8号)、大和町中小企業融資規則(昭和46年大和町規則第7号)又は三橋町中小企業者経営安定資金融資要綱(平成2年三橋町告示第45号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに第11条第1項の規定による保証申込みを信用保証協会が受け付けた資金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年3月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定及び第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第1項第1号ウただし書の規定は、この規則の施行の日以後に第8条第1項の規定による借入れの申込みをするものについて適用し、同日前に申込みをするものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条第2項中の規定は、この規則の施行の日以後に第8条第1項の規定による借入れの申込みをするものについて適用し、同日前に申込みをするものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第24号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(柳川市中小企業者等融資規則の経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市中小企業者等融資規則第3条から第5条まで、第8条並びに第10条及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に福岡県信用保証協会が柳川市中小企業者等融資規則第11条第1項の規定による保証申込みを受け付けた資金について適用し、同日前に受け付けた資金については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市中小企業者等融資規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後に福岡県信用保証協会が柳川市中小企業者等融資規則第11条第1項の規定による保証申込みを受け付けた資金について適用し、同日前に受け付けた資金については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の柳川市中小企業者等融資規則第10条の規定は、福岡県信用保証協会が柳川市中小企業者等融資規則第11条第1項の規定による保証申込みを受け付けた資金について、既保証分を含め、令和5年度上半期モニタリングの報告分から適用する。

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柳川市中小企業者等融資規則

平成17年3月21日 規則第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 規則第94号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第6号
平成21年3月10日 規則第2号
平成24年3月2日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年9月20日 規則第27号
平成27年2月27日 規則第2号
平成27年9月30日 規則第24号
平成30年2月28日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第14号