○柳川市雲龍の郷条例施行規則
平成17年3月21日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市雲龍の郷条例(平成17年柳川市条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、柳川市雲龍の郷(以下「雲龍の郷」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、雲龍の郷の利用を許可したときは、雲龍の郷利用許可書(様式第2号)を交付する。
(行為の禁止)
第4条 雲龍の郷において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 雲龍の郷を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。
(6) その他雲龍の郷の管理に支障がある行為をすること。
(利用後の点検)
第5条 利用者は、その利用が終わったときは、設備その他を原状に回復し、速やかに教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。