○柳川市雲龍の郷条例

平成17年3月21日

条例第96号

(設置)

第1条 スポーツ、野外活動及びレクリエーションを通じて、地域住民の健康と連帯意識の高揚及び福祉の増進を図るため、柳川市雲龍の郷(以下「雲龍の郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雲龍の郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柳川市雲龍の郷

(2) 位置 柳川市大和町鷹ノ尾151番地2

(利用の許可)

第3条 雲龍の郷を利用するものは、あらかじめ柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、雲龍の郷の利用を許可するときは、管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、雲龍の郷の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会において、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、教育委員会において、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、許可された目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の制限)

第9条 利用者は、雲龍の郷に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 利用の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可の目的又は利用の条件に違反したとき。

(5) その他管理運営上必要な指示に従わないとき。

2 前項の規定に基づく措置により利用者が損害を受けても、教育委員会はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、雲龍の郷の利用を終了したとき、又は利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、雲龍の郷の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大和町雲龍の郷の設置及び管理に関する条例(平成5年大和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月11日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に雲龍の郷を利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に雲龍の郷の利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

区分

使用料

多目的施設

(ドーム)

その他

競技会、音楽会、集会及び各種行事その他これらに類する催し

1日につき

5,500円

展示即売会及び興行

1日につき

55,000円及び売上額の2パーセント

行商その他これらに類する行為

1平方メートル

150円

10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

柳川市雲龍の郷条例

平成17年3月21日 条例第96号

(令和元年10月1日施行)