○柳川市教育委員会文書管理規程
平成17年3月21日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて正確、迅速及び丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(教育委員会事務局等における取扱い)
第3条 教育委員会事務局及び教育機関(市立学校を除く。)の文書の取扱いについては、柳川市文書管理規程(平成17年柳川市訓令第11号)の例による。
(市立学校における取扱い)
第4条 柳川市立学校の文書の取扱いについては、柳川市立学校文書管理要綱(平成26年柳川市教育委員会訓令第4号)に定めるところによる。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年9月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。