○柳川市建設工事等指名停止措置要綱

平成17年3月21日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市が発注する建設工事等(以下「市発注工事等」という。)に関し、建設業者等に対して行う指名停止その他の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者等 市の建設工事等の入札参加資格者名簿に登載された者及びこれらの者によって構成される共同企業体をいう。

(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。

(3) 役員 個人経営の場合にあっては経営者本人を、会社その他の法人にあっては会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。

(4) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。

(5) 指名停止 市発注工事等に係る請負契約又は業務委託契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。

(指名停止)

第3条 市長は、建設業者等が別表第1から別表第4までに掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)における審議の上、情状に応じて、これらの表の期間の欄に定めるところにより期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 市長は、当該指名停止に係る建設業者等を現に指名しているときは、これを取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者等である下請負人があることが明らかになったときは、指名委員会における審議の上、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、指名委員会における審議の上、当該共同企業体の建設業者等である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条又は前2項の規定による指名停止に係る建設業者等を構成員に含む共同企業体について、指名委員会における審議の上、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第5条 建設業者等が一つの事案により別表第1から別表第4までに掲げる措置要件の二つ以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。

2 建設業者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該短期の2倍(当該各号に規定する指名停止の期間が1月に満たないときは1.5倍、別表第2に掲げる重大な私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為等の措置要件に該当することとなったときは、当該各号に規定する指名停止の期間にかかわらず2.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1又は別表第2の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(当該指名停止期間中を含む。)に、それぞれ別表第1又は別表第2の措置要件に該当することとなった場合

(2) 別表第2に掲げる贈賄、独占禁止法違反行為、競売入札妨害若しくは談合又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間(当該指名停止期間中を含む。)に、これらの措置要件に該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第1に掲げる番号5又は番号7の措置要件に該当することとなったにもかかわらず、柳川市建設工事等に係る事故報告要綱(令和2年柳川市告示第33号)に基づく報告を怠った場合

3 市長は、建設業者等について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1から別表第4まで並びに前2項及び第6条第1号から第3号までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。ただし、第6条第1号に係る指名停止の期間については、別表第2に掲げる独占禁止法違反行為(市発注工事等に係るものに限る。)、競売入札妨害若しくは談合(市発注工事等に係るものに限る。)又は重大な独占禁止法違反行為等に係る指名停止の期間の短期を限度とする。

4 市長は、建設業者等について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1から別表第4まで及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36月を超える場合は36月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の建設業者等について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、指名委員会による審議の上、別表第1から別表第4まで並びに前各項及び第6条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止期間が満了した建設業者等について、当該指名停止の理由となった行為が別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に該当し、かつ、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由があったことが新たに明らかとなったときは、当初の指名停止期間を変更したと想定した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、新たに指名停止を行うことができるものとする。

7 市長は、指名停止期間中の建設業者等が、当該指名停止の理由となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、指名委員会における審議の上、当該建設業者等に対する指名停止を解除するものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止期間の特例)

第6条 市長が第3条第1項の規定により情状に応じて別表第1から別表第4までに定めるところにより指名停止を行う際に、建設業者等が独占禁止法違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当する場合(第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)の指名停止の期間は、当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合情報を得た場合又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、建設業者等から、当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2に掲げる独占禁止法違反行為(市発注工事等に係るものに限る。)、競売入札妨害若しくは談合(市発注工事等に係るものに限る。)又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件のいずれかに該当した場合 当該措置要件に係る指名停止期間の短期を2倍(別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に該当する場合は、2.5倍)にした期間

(2) 別表第2に掲げる独占禁止法違反行為、競売入札妨害若しくは談合又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件のいずれかに該当する建設業者等について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競争入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競争入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになった場合(前号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に係る指名停止期間の短期を2倍(別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に該当する場合は、2.5倍)にした期間

(3) 別表第2に掲げる独占禁止法違反行為又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件のいずれかに該当する建設業者等について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があった場合(前2号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に係る指名停止期間の短期を2倍(別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に該当する場合は、2.5倍)にした期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合行為等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2に掲げる独占禁止法違反行為又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件のいずれかに該当する建設業者等に悪質な事由がある場合(前3号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に係る指名停止期間の短期に1月(別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反行為等の措置要件に該当する場合は、1.5月)を加算した期間

(5) 市職員又は他の公共機関の職員(刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(法令の規定により公務員とみなされる者及び職務の公共性にかんがみ、収賄罪の処罰規定の適用を受ける私人を含む。)をいう。以下同じ。)が、競争入札妨害(刑法第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2に掲げる競売入札妨害若しくは談合又は重大な独占禁止法違反行為等の措置要件のいずれかに該当する建設業者等に悪質な事由がある場合(第1号又は第2号の規定に該当する場合を除く。) 当該措置要件に係る指名停止期間の短期に1月(別表第2に掲げる重大な独占禁止法違反等の措置要件に該当する場合は、1.5月)を加算した期間

(建設業者等への通知)

第7条 市長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、当該各号に掲げる様式により、当該建設業者等に対し遅滞なく通知するものとする。

(1) 第3条第1項又は第4条各項の規定により指名停止を行ったとき 指名停止通知書(様式第1号)

(2) 第3条第2項の規定により指名を取り消したとき 指名取消通知書(様式第2号)

(3) 第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更したとき 指名停止期間変更通知書(様式第3号)

(4) 第5条第7項の規定により指名停止を解除したとき 指名停止解除通知書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が、市発注工事等に関するものであるときは、当該建設業者等から、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止の公表)

第8条 市長は、第3条第1項若しくは第4条各項の規定により指名停止を行い、又は第5条第5項の規定により指名停止の期間を変更したときは、指名停止措置状況書(様式第5号)を総務部総務課に備え、閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載し公表するものとする。

(不正行為等の報告)

第9条 課長(柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第6号に規定する課長をいう。)は、その所管する市発注工事等に関し、別表第1から別表第4までに掲げる措置要件に該当する事案が生じたときは、速やかに不正行為等報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

(随意契約の相手方の制限)

第10条 市長は、指名停止の期間中の建設業者等を随意契約の相手方としてはならない。ただし、特許権の設定された工法等を使用しなければならない等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第11条 市長は、指名停止期間中の建設業者等が市発注工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該建設業者等に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱、大和町建設工事等指名停止措置要綱(平成14年大和町告示第35号)又は三橋町建設工事等指名停止措置要綱(平成16年三橋町告示第25号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定に基づいて、指名停止等を実施し、履行を完了していないものについては、この告示の規定にかかわらず、なお合併前の要綱の例による。

(平成19年3月30日告示第58号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日告示第135号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条、第6条、第9条関係)

事故等に基づく措置基準

番号

項目

措置要件

期間

1

虚偽記載

市発注工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

2

過失による粗雑工事(市発注工事等)

市発注工事等の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(契約の内容に適合しないものが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3

過失による粗雑工事(一般工事)

市発注工事等以外のもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約の内容に適合しないものが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

4

契約違反

過失による粗雑工事(市発注工事等に限る。)に係る措置要件に該当する場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

5

安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(市発注工事等)

市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6

安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故(一般工事)

一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

7

安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(市発注工事等)

市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8

安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故(一般工事)

一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第3条、第5条、第6条、第9条関係)

贈賄又は不正行為等に基づく措置基準

番号

項目

措置要件

期間

1

贈賄(市の職員に対するもの)

建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が市の職員(特別職及び市の設立に係る公社の職員を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

2

贈賄(福岡県内の公共機関の職員に対するもの)

建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が福岡県内の公共機関の職員(市の職員を除く。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内

3

贈賄(福岡県外の公共機関の職員に対するもの)

建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が福岡県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

4

独占禁止法違反行為(市発注工事等に係るもの)

市発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から18月以上24月以内

5

独占禁止法違反行為(福岡県内の公共機関に係るもの)

福岡県内において、公共機関の職員(市の職員を除く。)が締結した請負契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上18月以内

6

独占禁止法違反行為(福岡県外の公共機関に係るもの)

福岡県外において、公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

7

競売入札妨害又は談合(市発注工事等に係るもの)

市発注工事等に関し、建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内

8

競売入札妨害又は談合(福岡県内の公共機関に係るもの)

福岡県内において、公共機関の職員(市の職員を除く。)が締結した請負契約に係る建設工事等に関し、建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内

9

競売入札妨害又は談合(福岡県外の公共機関に係るもの)

福岡県外において、公共機関の職員が締結した請負契約に係る建設工事等に関し、建設業者等である個人、建設業者等の役員又はその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内

10

建設業法違反行為(市発注工事等に係るもの)

市発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

11

建設業法違反行為(一般工事に係るもの)

九州地域内において、建設業法の規定に違反し、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(市発注工事等に係るものを除く。)

当該認定をした日から1月以上9月以内

12

重大な独占禁止法違反行為等

市発注工事等に関し、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当することとなったとき(当該工事に、その請負金額が国の政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用基準額以上であるものが含まれる場合に限る。)

(1) 独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(建設業者等である法人の役員若しくは使用人若しくは建設業者等である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)

(2) 建設業者等である法人の役員若しくは使用人又は建設業者等である個人若しくはその使用人が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

市において刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内

13

不正又は不誠実な行為(業務に関する行為)

別表第1及びこの表に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

14

不正又は不誠実な行為(業務外の行為)

別表第1及びこの表に掲げる場合のほか、建設業者等である個人又は建設業者等である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第3条、第5条、第6条、第9条関係)

暴力団等に対する措置基準

番号

項目

措置要件

期間

1

暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)であるとき。

次の各号のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報、情報提供等があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 暴力団であるとき。

(2) 建設業者等である個人又は建設業者等の役員(役員として登記又は届出がされていないが事実上経営に参画している者を含む。以下これらを「役員等」という。)が、暴力団員となっているとき。

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、市発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

2

暴力団又は暴力団員と関連性がある不正又は不誠実な行為

この表の1の項に規定する場合において、役員等又は建設業者等の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(この表の1の項措置要件の欄各号のいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から24月を経過し、かつ、市発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

3

暴力団と関係があるとき。

次の各号のいずれかに該当するものとして、関係行政機関から通報、情報提供等があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。

(2) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料等の購入契約等を締結したとき。

(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(4) 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

(5) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、市発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

4

暴力団と関連性がある不正又は不誠実な行為

この表の3の項に規定する場合において、役員等又は建設業者等の使用人が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(この表の3の項措置要件の欄各号のいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)

当該認定をした日から12月を経過し、かつ、市発注工事等の請負契約の相手方として適当と認められる状態になるまで

5

不当介入等の報告なし

市発注工事等に関し、暴力団又は暴力団員から不当介入を受け、又は不当介入による被害を受けたにもかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして、関係行政機関から通報、情報提供等があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から4月以内

別表第4(第3条、第5条、第6条、第9条関係)

契約不履行等に基づく措置基準

番号

項目

措置要件

期間

1

故意による粗雑工事等

建設業者等の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、市発注工事等の契約履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

2

契約妨害等

建設業者等の代表役員等、一般役員等又はその使用人が次の各号のいずれかに該当したとき。

(1) 市発注工事等の落札者が契約を締結することを妨げたとき。

(2) 市発注工事等の契約者が契約を履行することを妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

3

職務妨害

建設業者等の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、市発注工事等の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

4

契約不履行

建設業者等の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく、市発注工事等の落札者でありながら契約を締結せず、又は故意による粗雑工事等に係る措置要件に該当する場合のほか、市発注工事等の請負契約を履行しなかったとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

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柳川市建設工事等指名停止措置要綱

平成17年3月21日 告示第14号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第14号
平成19年3月30日 告示第58号
平成21年3月30日 告示第40号
平成23年3月28日 告示第34号
令和2年3月30日 告示第52号
令和2年8月26日 告示第135号