○柳川市建設工事等に係る事故報告要綱
令和2年8月17日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。)において事故が発生した際に、市及び建設工事等の受注者(以下「受注者」という。)の双方で迅速かつ適切な対応を図るため、受注者が市に事故の報告を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(建設工事等の受注者の事故への対応)
第2条 受注者は、建設工事等の現場等において事故が発生した場合、人命救助、二次災害の防止、事故現場の現状保存、関係機関への通報等の必要な措置を講じたうえ、直ちに建設工事等の発注担当課(以下「発注担当課」という。)に通報しなければならない。
2 発注担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、総務課長へ報告しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。