○柳川市事務決裁規程

平成17年3月21日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又はその補助機関の職員が、この訓令により定められた権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の補助機関の職員が、この訓令により定められた権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在で緊急止むを得ないとき、臨時的にこれらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張又は休暇その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(5) 部長 柳川市事務分掌条例(平成17年柳川市条例第8号)第1条に規定する部の長、庁舎長、会計管理者、福祉事務所の長、消防長、教育委員会事務局の部の長及び議会事務局の長をいう。

(6) 課長 柳川市事務分掌条例施行規則(平成17年柳川市規則第5号。以下「規則」という。)第2条及び第3条に規定する課並びにこれらに相当するもの、福祉事務所の課、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局の課及び公平委員会事務局の長をいう。

(7) 課長相当職 主幹、参事及び議会事務局の次長をいう。

(8) 課長補佐 第6号に掲げる課及び施設で課長を補佐する職をいう。

(9) 係長 規則第2条及び第3条に規定する課、福祉事務所の課、議会事務局、教育委員会事務局の課にある係の長をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長、部長及び課長の専決事項)

第4条 副市長、部長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 前項の専決事項に該当する職が欠員又は設置されていない場合は、直近上位の職にある者が決裁する。

(類推による専決)

第5条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この訓令に準じて専決することができる。

(代決)

第6条 代決は、次の区分に限りこれを行うことができる。

(1) 市長の決裁事項について市長が不在のときは、副市長が代決する。

(2) 副市長の専決事項について副市長が不在のときは、主管部長が代決する。ただし、別表第2副市長の専決事項第2号及び第9号については、産業経済部長に係るものについては大和庁舎長が、その他の部長に係るものについては総務部長が代決する。

(3) 部長の専決事項について部長が不在のときは、主管課長が代決する。ただし、別表第2部長の共通専決事項第2号及び第3号については、人事秘書課長が代決する。

(4) 課長の専決事項について課長が不在のときは、課長相当職が代決する。ただし、課長、課長相当職ともに不在のときは、課長補佐が代決する。さらに課長、課長相当職、課長補佐ともに不在のとき、又は課長補佐が置かれていない課等にあっては、主管の係長が代決する。

2 前項の規定にかかわらず別表第3及び別表第4の規定は、代決することができない。

3 代決した事項は、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第7条 次に掲げる事項に該当するときは、専決又は代決をしてはならない。

(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの

(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれのあるもの

(3) 特に指示を受け起案したもの

(4) その他上司において了知しておく必要があるもの

(補助執行)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき市長の権限に属する事務のうち、次表の区分により補助執行させる。

区分

補助執行事務

消防長

所管に属する支出命令に関すること。

市税外収入金に関すること。

議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、公平委員会事務局及び教育委員会事務局の課の長並びに学校長

所管に属する支出負担行為及び支出命令並びに物品の出納通知及び取得処分に関すること。

市税外収入金に関すること。

(部長を置かない執行機関等の専決)

第9条 部長を置かない執行機関等の事務のうち、予算執行等で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次表の区分により専決する。

部長を置かない執行機関等

専決する者

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

総務部長

農業委員会

産業経済部長

(予算の執行等の専決)

第10条 支出負担行為、収入その他予算の執行等に関する専決については、別表第3のとおりとする。

(契約に係る専決事項)

第11条 市が発注する工事の請負又は委託契約(工事に関する委託契約に限る。)に関する専決については、前条の規定にかかわらず、別表第4のとおりとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第68号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(柳川市史編集委員会規程の廃止)

2 柳川市史編集委員会規程(平成17年柳川市訓令第13号)は、廃止する。

(平成18年5月30日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、この訓令による改正前の別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表第14号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年11月27日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日訓令第7号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日訓令第15号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月2日訓令第11号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市長の決裁を要する事項

(1) 市行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及びその変更

(2) 市議会の招集

(3) 条例案、予算案その他議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 規則の制定及び改廃

(6) 職員の定数、任免、服務、賞罰及び給与の決定

(7) 議会の同意を要する特別職の職員、附属機関の委員等の任免

(8) 行政不服審査及び訴訟

(9) 表彰及び儀式の決定

(10) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(11) 市債の発行及び繰上償還

(12) 市の廃置分合及び境界変更

(13) 重要な許可及び認可

(14) 副市長の旅行命令

(15) その他専決事項に属さない事項

別表第2(第4条関係)

1 副市長の専決事項

(1) 部長の事務の引継ぎの確認

(2) 部長の旅行命令

(3) 宿泊を要する旅行命令(教育委員会事務局、議会事務局及び消防本部を除く。)

(4) 不動産の登記嘱託

(5) 臨時的任用職員の任免

(6) 公告式(条例及び規則を除く。)及び庁内令達

(7) 部相互間の連絡調整

(8) 事務改善

(9) 部長の勤務に関する請願、届の受理及び承認(教育委員会事務局及び消防本部を除く。)

2 部長の共通専決事項(教育委員会事務局の部長及び議会事務局長を除く。)

(1) 課長の事務の引継ぎの確認

(2) 課長の旅行命令

(3) 課長の勤務に関する請願、届の受理及び承認(総務部長の専決事項第2号第3号の事項を除く。)

(4) 柳川市情報公開条例の規定に基づく情報の公開に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する法律の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項

3 総務部長の専決事項

(1) 職員採用試験の実施

(2) 職員の職務に専念する義務免除(3日以上)及び課長(大和庁舎及び三橋庁舎を除く。)の介護休暇願の承認

(3) 課長(大和庁舎及び三橋庁舎を除く。)の週休日及び休日の勤務命令

(4) 広域行政の連絡調整

(5) 予算執行計画の決定

(6) 市債の許可申請の決定

(7) 防災計画の策定

4 庁舎長の専決事項

(1) 庁舎等の維持管理

(2) 課長の週休日及び休日の勤務命令

5 市民部長の専決事項

(1) 税の減免

(2) 一般廃棄物処理計画の実施

6 保健福祉部長

(1) 市民健康対策事業計画の実施

(2) 国民健康保険事業計画の実施

7 建設部長の専決事項

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更の手続

(2) 道路の新設、改良事業計画の実施

(3) 土地区画整理事業計画の実施

(4) 開発行為の許可申請

(5) 市営住宅入居者決定

8 産業経済部長の専決事項

(1) 農業振興計画の実施

(2) 水産業振興計画の実施

(3) 水路整備計画の実施

(4) 商業及び工業振興計画の実施

(5) 観光振興計画の実施

9 課長の共通専決事項(第9条に規定する執行機関等の事務局長、教育委員会事務局の課長及び消防本部の課長を除く。)

(1) 軽易な照会、回答、願、届、申請、請求及び報告

(2) 定例又は軽易な諸証明

(3) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(4) 公簿閲覧の許可

(5) 市税、手数料その他収入の納入通知及び督促

(6) 所属職員の宿泊を要しない旅行命令

(7) 所属職員の事務分掌

(8) 所属職員の勤務に関する請願、届の受理及び承認(総務部長及び人事秘書課長の専決事項に属するものを除く。)

(9) 定例又は軽易な告示及び公示

(10) 条例その他の規定による所管施設等の使用許可

(11) 支出命令

(12) 軽易な器具及び機械の貸借

(13) 所管車両、機材等の管理

(14) 定例又は軽易な説明会、講演会等の開催

(15) 職員の週休日の勤務命令及び振替の承認並びに休日の勤務命令及び代休日の指定の承認

(16) 職員の時間外勤務命令等

10 人事秘書課長の専決事項

(1) 職員の職務に専念する義務免除(2日以内)、介護休暇及び女子職員の分娩による特別有給休暇及び組合休暇の承認

(2) 職員の扶養親族の認定

(3) 通勤届の受理及び通勤手当の額の決定

(4) 住居届の受理及び住居手当の額の決定

(5) 福岡県市町村職員共済組合事務手続

(6) 研修計画及び福利厚生

11 総務課長の専決事項

(1) 公告等の掲示

(2) 文書の廃棄処分

(3) 例規集の編集発行

(4) 他官庁からの依頼による告示及び公示の決定

(5) り災証明書等の交付

(6) 火災見舞金等支給の要否決定

12 企画課長の専決事項

(1) 合併に関する記録管理

(2) 市報の編集発行

(3) 基幹統計及び各種統計調査の実施

(4) 統計調査員の内申及び設置

13 財政課長の専決事項

(1) 予算の配当

(2) 予算執行計画の審査

(3) 柳川庁舎の維持管理

(4) 宿日直員の勤務管理

14 税務課長の専決事項

(1) 市税に関する諸届及び申告の受理

(2) 市税の賦課額の決定及び更正

(3) 市税の賦課に係る調査の実施

(4) 特別徴収義務者の指定

(5) 随時課税の納期決定

(6) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(7) 軽自動車の標識の交付及び受取

(8) 自動車の臨時運行の許可

(9) 市税の徴収に係る調査の実施

(10) 納税宣伝の計画及び実施

15 市民課長の専決事項

(1) 戸籍に関する諸届、通知書類の受理及び戸籍謄抄本の交付

(2) 住民基本台帳に関する諸届、通知書類の受理及び写しの交付

(3) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の交付

(4) 住民異動に伴う国民健康保険被保険者及び介護保険被保険者の資格取得及び喪失の処理

(5) 相続税法第58条の通知

(6) 人口動態調査の報告

(7) 自衛官募集事務

(8) 死産届の受理及び埋火葬の許可

(9) 犯罪人名簿の整理

16 生活環境課長の専決事項

(1) 改葬許可及び無縁墳墓改葬通知の処理

(2) 犬の登録申請その他諸届出書の受理

(3) 衛生害虫等の駆除の実施

(4) 騒音等に関する諸届書の受理

(5) 廃棄物の適正処理の指導

17 健康づくり課長の専決事項

(1) 子ども、重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療の受給資格の認定

(2) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定並びに世帯主の住所、氏名等の変更届の処理

(3) 国民健康保険税の賦課額の決定及び更正

(4) 国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施

(5) 国民健康保険給付の決定

(6) 高額療養費支払資金の貸付けの決定

(7) 後期高齢者医療の保険料の通知及び徴収の決定

(8) 健康診断及び予防接種の実施

(9) 薬品及び薬剤の出納管理

18 建設課長の専決事項

(1) 市道の一時通行禁止及び制限

(2) 建築物確認申請の副申

(3) 住宅市街地総合整備事業の換地計画の作成

(4) 工事の監督及び工事用資材の検査

19 都市計画課長の専決事項

(1) 都市計画法に基づく諸願、許可等の処理

(2) 美観地区内協議の決定

(3) 公園の維持管理

(4) 工事の監督及び工事用資材の検査

(5) 市道西鉄柳川駅自由通路線広告等掲出用パネルの使用許可

(6) 換地計画の許可申請及び換地計画変更の許可申請の経由

(7) 工事の監督及び工事用資材の検査

20 国土調査課長の専決事項

(1) 市有地の使用許可(軽易なものに限る。)

(2) 市有地の登記嘱託(軽易なものに限る。)

21 農政課長の専決事項

(1) 病虫害予防及び駆除

(2) 家畜の調査及び伝染病の防除

22 水路課長の専決事項

(1) 用排水路の使用許可

(2) 農道の登記嘱託

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査

23 水産振興課長の専決事項

(1) 漁道の登記嘱託

(2) 団地計画の作成

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査

24 商工・ブランド振興課長の専決事項

(1) 商業及び工業振興計画の実施

(2) 中小企業者等経営安定資金融資の決定

(3) 柳川ブランド化戦略事業の実施

25 観光課長の専決事項

(1) 観光団体の誘致あっせん

(2) 温泉施設の管理並びに給湯料金の調定及び滞納整理

26 市民サービス課長の専決事項

(1) 庁舎等の使用許可

(2) 宿日直員の勤務管理

(3) り災証明書等の交付

(4) 住民基本台帳に関する諸届、通知書類の受理及び写しの交付

(5) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の交付

(6) 住民異動に伴う国民健康保険被保険者及び介護保険被保険者の資格取得及び喪失の処理

(7) 死産届の受理及び埋火葬の許可

(8) 自動車の臨時運行の許可

(9) 子ども、重度心身障害者及び母子家庭等の医療の受給資格の認定

(10) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定並びに世帯主の住所、氏名等の変更届の処理

(11) 道路又は水路の簡易な修繕の実施

(12) 衛生害虫駆除の実施

別表第3(第6条、第10条関係)

1 支出負担行為の専決

専決区分

専決事項

副市長

所管部長

所管課長

校長

負担行為

負担行為

負担行為

負担行為

1

報酬


全額



2

給料


全額



3

職員手当等


全額



4

共済費


全額



5

災害補償費


全額



6

恩給及び退職金


全額



7

報償費

500万円未満

200万円未満

5万円未満

5万円未満

8

旅費



全額


9

交際費

20万円未満




10

需用費

500万円未満

200万円未満

10万円未満

5万円未満

食糧費

30万円未満

5万円未満

1万円未満


11

役務費



全額

5万円未満

12

委託料

500万円未満

200万円未満

10万円未満

5万円未満

13

使用料及び賃借料

300万円未満

100万円未満

10万円未満

5万円未満

14

工事請負費

500万円未満

200万円未満

100万円未満


15

原材料費

500万円未満

200万円未満

10万円未満

5万円未満

16

公有財産購入費

500万円未満




17

備品購入費

500万円未満

200万円未満

10万円未満

5万円未満

18

負担金、補助及び交付金

500万円未満

200万円未満

10万円未満


19

扶助費


全額



20

貸付金


全額



21

補償、補填及び賠償金

500万円未満




22

償還金、利子及び割引料


全額



23

投資及び出資金


全額



24

積立金


全額



25

寄附金

50万円未満




26

公課費



全額


27

繰出金


全額



1 この表において「所管」とは、予算を担当していることをいう。

2 校長の専決事項は、各小中学校の所管に属する事務に限る。

3 委託料のうち、社会福祉施設措置委託料については、所管部長により全額専決することができる。

4 負担金、補助金及び交付金のうち、国民健康保険特別会計の国民健康保険給付費、退職者医療給付費、介護給付費・地域支援事業支援金、後期高齢者支援金及び老人保健拠出金並びに後期高齢者医療特別会計の広域連合負担金については、所管部長により全額専決することができる。

5 需用費のうち、学校給食に係る賄材料費の200万円以上については、所管部長により専決することができる。

2 収入その他に関すること

専決区分

費目

副市長

所管部長

所管課長

備考

1

調定及び収入命令

 

全額

 

 

2

市税等の不納欠損

 

3

市税等の過誤納整理及び更正決定

 

全額

 

 

4

負担条件を伴わない金品の寄附受納

 

全額

 

評価額

5

不動産の処分

20万円未満

有償の場合は予定価格、無償の場合は評価額

6

不動産その他の貸付

20万円未満

動産、不動産については評価額

7

不用品の売却

 

全額

 

 

8

国庫県費の補助申請

20万円未満

 

9

予備費の充用

100万円未満

20万円未満

 

 

10

予算の流用

 

50万円以上

50万円未満

 

11

科目更正

 

全額

 

 

注 一般会計において、予備費及び予算の流用において、「所管部長」及び「所管課長」とあるのは「総務部長」及び「財政課長」と読み替える。

別表第4(第6条、第11条関係)

専決区分

専決事項

副市長

所管部長

総務課長

所管課長

備考

工事請負(委託)契約に関すること

工事の起工(設計、設計金額、契約方法、工期、監督職員の任命等)の決定

入札参加者の指名の決定

入札保証金の免除の決定

入札予定価格の決定

最低制限価格の決定

500万円未満

200万円未満

 

100万円未満

 

入札の執行(落札者の決定を含む。)

 

 

100万円以上

100万円未満

 

契約又は仮契約の締結の決定(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)

500万円未満

200万円未満

 

100万円未満

 

着工届、その他工事の中途において請負業者から提出される書類(下請負承認願、工期延長願及び出来形検査願を除く。)の受理

 

 

 

全額

特に異例に属する書類の受理については、副市長

下請負承認願及び工期延長願の受理並びに下請負及び工期延長承認の決定

工事内容の変更の決定

工事の中止及び中止の解除の決定

500万円未満

200万円未満

 

100万円未満

 

工事出来形検査願の受理並びに工事出来形、工事中途の検査及び報告

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

100万円未満

 

工事完成届の受理及び検査職員の任命

工事完成検査及び手直し完了検査の報告

契約の解除の決定

500万円未満

200万円未満

 

100万円未満

 

入札保証金の還付及び充当並びに契約保証金の還付

 

 

100万円以上

100万円未満

 

1 この表において「所管課長」とは、工事を施工する課の長をいう。

2 この表において金額は、1件の工事の設計金額をいう。

柳川市事務決裁規程

平成17年3月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月21日 訓令第9号
平成17年9月30日 訓令第68号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年5月30日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成19年11月27日 訓令第23号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年6月9日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成22年6月17日 訓令第8号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年5月29日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年10月27日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年9月30日 訓令第15号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和2年3月16日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和2年9月2日 訓令第11号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号