○柳川市建設工事等契約に係る競争入札執行要綱
平成17年3月21日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めがあるもののほか、市が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量・建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。第4条第2項において同じ。)の請負契約に係る一般競争及び指名競争の入札執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設計図書の閲覧及び現場説明)
第2条 工事見積りのために必要な設計図書は、入札執行を担当する課において閲覧させるものとする。
(入札保証金の納付)
第3条 入札参加者は、入札執行前に柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「規則」という。)第7条に規定する入札保証金の出納を行う出納員に納付しなければならない。
2 競争入札に付する建設工事等に係る予定価格は、事前に公表するものとする。
3 柳川市建設工事等競争入札に関する基本要綱(平成17年柳川市告示第107号。第19条第3項において「基本要綱」という。)第3条第1項第1号の規定による入札方式に係る予定価格は、公告する文書及び入札説明書に記載する方法により公表するものとする。また、同項第2号の規定による入札方式に係る予定価格は、柳川市建設工事等請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱(平成17年柳川市告示第8号。第19条第3項において「指名等要綱」という。)第9条による入札参加通知書に記載する方法により公表するものとする。
(工事担当職員の立会い)
第5条 入札を執行するときは、工事担当の職員を立ち会わせるものとする。
(入札参加者の質問等)
第6条 入札参加者が設計図書及び契約書案その他の書類について質問等がある場合は、これに関し説明を求めることができる。
(入札参加者の代理入札禁止)
第7条 入札参加者は、入札において他の入札参加者の代理人として当該入札をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。以下同じ。)を使用する入札をいう。以下同じ。)を行うこととした場合の入札書の提出は、電子入札システムにより行うことができるものとする。
(入札書の書換え等)
第9条 入札参加者は、入札書を入札箱に投入し、又は電子入札システムにより提出した後は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の8第3項の規定により、当該入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第10条 入札執行者は、入札参加者が談合し、又は不穏の挙動をなす等入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札場所から退去させた後、入札を執行するものとする。この場合において、入札参加者を著しく減じ、入札の執行が不適当であると認めるときは、これを延期し、又は中止することができる。
2 指名競争入札において、入札参加者が1者である場合は、特別な事情がない限り入札を取りやめるものとする。
(開札)
第11条 令第167条の8に規定する開札は、入札終了後直ちに入札参加者の立会いのもとに入札箱に入札書が残っていないことを確認して行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該入札を電子入札により行う場合であって、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
(無効入札の告知)
第12条 入札執行者は、規則第13条第1項の規定に該当する無効入札がある場合は、当該無効入札をした入札参加者に直ちに無効である旨を告げるものとする。
(再度入札)
第13条 令第167条の8第4項の規定による再度入札は、原則として2回以内とする。
(再度入札者及び入札金額の公表)
第14条 令第167条の8第1項及び第4項の規定により開札した場合は、開札ごとにその場所において、入札参加者に対して最低入札者名及びその金額を公表するものとする。
(再度指名競争入札等)
第15条 入札執行者は、再度入札に付して落札者がないときは、指名替えによる再度指名競争入札若しくは随意契約を行うものとする。
(くじによる落札者の決定)
第16条 令第167条の9の規定により落札となるべき同価の入札をした者間でくじによって落札者を決定する場合は、当該入札参加者間でくじを引く順序を決定させ、くじを引かせるものとする。この場合において、当該入札参加者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない市の職員にくじを引かせるものとする。
(低入札価格調査基準価格及び失格基準価格)
第17条 低入札価格調査を行う場合の基準となる入札価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)は、入札に係る予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)に100分の110を乗じ予定価格で除した割合(その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。)に予定価格を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 低入札価格調査を行わず当該入札について落札者としない場合の基準となる入札価格(以下「失格基準価格」という。)は、低入札価格調査基準価格に10分の9.9を乗じて得た額とする。
3 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格を設定する場合は、柳川市建設工事総合評価方式試行要綱(平成20年柳川市告示第88号)により入札を行う場合とする。
5 低入札価格調査基準価格及び失格基準価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、基本要綱第3条第1項第1号の規定による入札方式に係る場合は公告する文書及び入札説明書に記載する方法により事前に公表するものとする。
(低入札価格調査制度)
第18条 低入札価格調査は、柳川市建設工事総合評価方式試行要綱(平成20年柳川市告示第88号。以下「試行要綱」という。)に基づき行う入札において、失格基準価格以上低入札価格調査基準価格未満の範囲内の価格をもって入札し、評価値(試行要綱第5条第1項第2号に規定する評価値をいう。以下同じ。)が最も高い者(以下「低入札価格調査対象者」という。)に対して、契約内容に適合した履行が可能かどうかの調査とする。
2 入札執行者は、低入札価格調査を行う場合において、当該入札を停止して落札決定を保留し、入札時に低入札価格調査対象者が提出した低入札価格調査票(様式第5号の5)の内容を調査し、その結果を柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(平成17年柳川市訓令第54号)第1条に規定する柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)の審議に付すものとする。
3 前項の審議の結果、当該入札価格の積算根拠に合理的根拠があり、契約内容に適合した履行がなされると認めるときは低入札価格調査対象者を落札者とし、当該入札価格の積算根拠に合理的根拠がないと認めるとき、又は低入札価格調査を拒否したときは低入札価格調査対象者を落札者としない。この場合において、当該入札に参加した者(低入札価格調査対象者を含む。)に対し、その内容を通知するものとする。
4 前項の規定により低入札価格調査対象者を落札者としない場合は、当該入札において評価値が2番目に高い者(以下「次順位者」という。)が落札者となり得るかの判断を行うものとする。この場合において、次順位者が試行要綱第10条第1号に該当する場合は当該入札の落札者とし、次順位者が失格基準価格以上低入札価格調査基準価格未満の範囲内の価格をもって入札した場合は第2項及び前項の規定を適用する。
5 次順位者以降の者において当該入札の落札者となり得るかの判断を行う場合においては、前項の規定を適用する。
(最低制限価格制度)
第19条 規則第11条第3項に規定する最低制限価格を設定する契約は、競争入札に付するもののうち次に掲げる契約とする。
(1) 建設工事の請負契約
(2) 測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償関係コンサルタント、建築関係コンサルタント及び分析に関する業務の契約
3 競争入札に付する建設工事等に係る最低制限価格は、事前に公表するものとする。
4 最低制限価格を設定したときは、入札に参加しようとする者に対し、基本要綱第3条第1項第1号の規定による入札方式に係る場合は、公告する文書及び入札説明書に記載する方法により公表するものとする。また、同項第2号の規定による入札方式に係る場合は、指名等要綱第9条による入札参加通知書に記載する方法により公表するものとする。
5 最低制限価格を下回る価格の申込みが行われた場合は、当該申込みをした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
6 最低制限価格の設定が不適切と認められる場合は、最低制限価格を設定しないことができる。
(公正な取引を阻害する入札)
第20条 入札執行者は、低入札価格調査基準価格又は最低制限価格の設定のない入札において、最低の入札価格が公正な取引の秩序を著しく乱すおそれがあると認めるときは、入札を停止して落札決定を保留し、次により処理を行うことを入札者に通知する。
(1) 市長に、文書により公正な取引の秩序を乱すおそれがある入札に該当したことを報告すること。
(2) 最低価格入札者から次の事項について事情聴取を行うこと。
ア その価格により入札した理由及び価格の算出方法。この場合において、必要に応じ入札価格の内訳書を徴することができる。
イ 資材等の購入先、仕入先又は役務提供者の確保及びそれらの者と入札者の関係
ウ 過去の実績及び発注者名
2 入札執行者は、前項の調査の結果及び意見を記載した書面を作成し、市長に報告し、指名委員会に当該事案の審議を付さなければならない。
3 市長は、指名委員会の意見を参考にその処理を決定し、入札執行者に通知する。
4 入札執行者は、最低価格入札者を落札者とする決定がなされたときは、最低価格入札者に対しては落札者となった旨を、その他の入札者に対しては最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
5 入札執行者は、最低価格入札者を落札者とせずに次順位者を落札者とする決定がなされたときは、最低価格入札者に対しては落札者としない旨を、次順位者に対しては落札者となった旨を、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
6 前項において、次順位者がいない場合には、最低価格入札者を除き入札を再開する。
(入札辞退の自由)
第21条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、入札辞退届(様式第8号)を提出することにより、自由に入札を辞退できるものとする。この場合において、当該入札が電子入札であるときは、入札参加者は、その使用に係る電子計算機に入札を辞退する旨を入力し、電子入札の受付締切日時までに市の電子計算機に到達させなければならない。
2 入札参加者は、入札辞退届を提出した後は、当該入札辞退届を撤回することはできない。
3 入札を辞退した者について、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを行ってはならない。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日告示第95号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第41号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第98号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第61号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第37号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日告示第100号)
この告示は、令和5年7月10日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。