○柳川市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年8月22日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市が発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第4条において「令」という。)第167条の10の2の規定に基づき価格その他の条件が柳川市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)を試行することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式を試行する建設工事は、設計金額1,000万円以上のものとする。ただし、技術的な工夫の余地がほとんどないもの及び特に緊急を要するものについては、この限りでない。

(柳川市指名競争入札参加者選定等委員会への諮問)

第3条 市長は、総合評価方式による入札を行うときは、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会要綱(平成17年柳川市訓令第54号)第2条第1項第2号の規定に基づき、次に掲げる事項について柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)に諮問するものとする。

(1) 総合評価方式による入札を行うことの適否

(2) 評価の方法及び技術評価の基準(第7条第2号において「落札者決定基準」という。)

(3) 評価の結果

(4) 落札者の決定

(福岡県総合評価技術委員会への意見聴取)

第4条 市長は、指名委員会が前条各号に掲げる事項について審査を行うに当たっては、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により福岡県総合評価技術委員会の意見を聴かなければならない。

(総合評価の方法及び形式)

第5条 総合評価方式による評価は、技術評価点及び評価値をもって行うものとし、これらの用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 技術評価点 標準点(総合評価方式による一般競争入札の都度、技術委員会の議を経て市長が定める点数であって各入札参加資格者に共通して与える同一の点数をいう。)に加算点(技術評価における評価項目(次条第1項の規定により設定された評価項目をいう。)ごとの得点の合計をいう。)を加えた数値をいう。

(2) 評価値 前号に定める技術評価点を入札価格で除して得た数に1億を乗じて得た数値をいう。

2 総合評価方式による評価の形式は、次の各号に掲げる2種類とし、それぞれ当該各号に定める方法により評価を行うものとする。

(1) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい建設工事のうち、簡易な施工計画、過去の同種・類似工事の経験、工事成績等に基づく技術力及び入札価格を総合的に評価することが妥当と判断されるものを対象とし、入札参加希望者から提出された施工計画及び施工実績等により技術力を評価する。

(2) 特別簡易型 高度な技術を要しない一般的な建設工事を対象とし、施工実績等により技術力を評価する。

(技術評価の基準)

第6条 市長は、総合評価方式による技術評価を行うに当たっては、建設工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じて、評価項目を設定するものとする。

2 市長は、前項の各評価項目に係る必要性及び重要度に応じて、それぞれの評価項目について得点配分を行うものとする。

(入札公告等に示す事項)

第7条 市長は、総合評価方式により入札を行う場合、公告及び入札説明書により、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 総合評価方式による入札であること。

(2) 落札者決定基準

(3) 技術評価の評価項目及び配点に関すること。

(4) 次条第1項に規定する技術提案書等が適正と認められなかった場合、その理由について説明を求めることができること。

(技術提案書等)

第8条 入札参加希望者は、第5条第2項に規定する総合評価方式による評価の形式に従い、技術提案、施工計画、施工実績等を記載した書類(以下「技術提案書等」という。)を提出するものとする。

2 技術提案書等の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 技術提案書等の作成等に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。

(2) 技術提案書等の返却及び公表は、原則として行わないものとする。

(3) 技術提案書等の提出後における提案内容の変更は、認めない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、総合評価方式による入札への参加資格がないものとみなし、又は入札を無効とする。

(1) 技術提案書等が提出されない場合

(2) 技術提案書等の内容が不適当な場合

(欠格の通知)

第9条 市長は、前条第3項に該当する者があるときは、その旨を入札参加確認通知書により当該欠格者に通知するものとする。

(落札者の決定)

第10条 総合評価方式による入札の落札者は、次の各号に掲げるいずれかの者であって、第5条第1項第2号に規定する評価値の最も高い者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決めるものとする。

(1) 予定価格の制限の範囲内で、低入札調査基準価格(柳川市建設工事等契約に係る競争入札執行要綱(平成17年柳川市告示第108号。以下「執行要綱」という。)第17条第1項に規定する低入札調査基準価格をいう。以下同じ。)以上の価格をもって入札した者

(2) 失格基準価格(執行要綱第17条第2項に規定する失格基準価格をいう。以下同じ。)以上低入札価格調査基準価格未満の範囲内の価格をもって入札した者であって、かつ、低入札価格調査(執行要綱第18条に規定する低入札価格調査をいう。)に合格した者

(契約締結の条件)

第11条 低入札価格調査基準価格(失格基準価格に該当する者を除く。)に満たない者が落札者となり、契約する場合は、次の各号に掲げる事項を条件とする。

(1) 柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号)第28条に定める契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上の額とする。

(2) 柳川市契約事務規則第41条に定める公共工事に要する経費についての前金払の額は、当該契約金額の10分の2を超えない範囲内とする。ただし、当該契約金額が300万円以上のものに限るものとする。

2 入札執行者が特に必要と認める場合は、指名委員会にて審議した上で条件を定めることができる。

3 入札執行者は、入札公告等において前項の事項を明記し入札参加希望者に周知するものとする。

(総合評価結果の公表)

第12条 市長は、契約締結後遅滞なく、入札参加者名、技術評価点、入札価格及び評価値を閲覧に供するとともに、柳川市ホームページに掲載することにより公表するものとする。ただし、技術評価点及び評価値の公表については、有効な申込みをしたものに限る。

(技術提案書等の使用等)

第13条 既に行われた技術提案については、当該提案以後の建設工事において、その内容が一般的に用いられているものと認められる場合は、市は、これを無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。

2 技術提案書等が適正と認められたことにより、当該建設工事の設計図書で施工方法を指定しない部分の建設工事に関する受注者の責任が軽減されるものと解してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日告示第14号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月7日告示第100号)

この告示は、令和5年7月10日から施行する。

柳川市建設工事総合評価方式試行要綱

平成20年8月22日 告示第88号

(令和5年7月10日施行)