○柳川市建設工事等競争入札に関する基本要綱

平成17年3月21日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、他の法令に特段の定めがあるもののほか、柳川市が発注する建設工事等の競争入札方式、発注基準、参加資格その他競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「建設工事等」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量・建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。

(入札方式)

第3条 市発注建設工事等の入札方式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方式による。

(1) 設計金額1,000万円以上の建設工事等 一般競争入札

(2) 設計金額1,000万円未満の建設工事等 通常型指名競争入札

2 前項の規定にかかわらず、その性質又は目的により競争に加わるべき者が少数又は発注頻度が極めて小さい建設工事等の種類など、特に市長が必要と認めるものは、通常型指名競争入札によるものとする。

(競争入札参加者に必要な資格)

第4条 競争入札に参加する者に必要な資格は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4、第167条の5、第167条の5の2及び第167条の11又は柳川市建設工事等の請負契約に係る指名競争入札参加資格規程(平成17年柳川市告示第7号。以下「参加資格規程」という。)の定めるところによるものとする。

(工事費内訳書の提示)

第5条 入札執行者は、競争入札に付す建設工事等については、第1回目の入札に際し、工事費内訳書の提示を求めるものとする。

(等級の公表等)

第6条 参加資格規程に基づき等級別に格付された市内の建設業者のうち、等級格付をしている建設工事等へ参加申請した者に対し、総合数値及び等級を別記様式により通知するものとする。

2 参加資格規程に基づき定めた等級及び発注基準は、公表するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日告示第95号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

画像

柳川市建設工事等競争入札に関する基本要綱

平成17年3月21日 告示第107号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第107号
平成19年3月30日 告示第51号
平成19年8月31日 告示第95号