○柳川市建設工事一般競争入札実施要綱

平成17年3月21日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「規則」という。)に規定する建設工事に係る一般競争入札を実施するに当たって必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者資格)

第2条 規則第5条の規定により告示する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4及び柳川市建設工事等の請負契約に係る指名競争入札参加資格規程(平成17年柳川市告示第7号)に定めるところによるものとする。

(一般競争入札の公告する事項)

第3条 規則第6条第1項第1号に規定する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 工期

(5) 契約に関する事務を担当する部課係の名称及び所在地

(6) 入札説明書の交付に関する事項

(7) 入札参加申込みの受付に関する事項

2 規則第6条第1項第2号に規定する資格は、次に掲げる事項とする。

(1) 入札参加資格(令第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 入札参加条件(令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)に関する事項

(入札参加条件)

第4条 市長は、一般競争入札において、当該入札を適切かつ合理的に行うため、柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て、自由な競争を害しない範囲で、次に掲げる事項について参加条件を定めることができるものとする。

(1) 過去の同種工事の施工実績を有すること。

(2) 当該工事に必要な資格・経験を有する専任の技術者を配置できること。

(3) 柳川市建設工事等指名停止措置要綱(平成17年柳川市告示第14号)に基づく指名停止期間中でないこと。

(5) 特定建設業の許可を有すること。

(6) 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本及び人事面において関連がある建設業者でないこと。

(7) その他必要と認める次の事項

 経営事項審査結果に関すること。

 特定建設工事共同企業体に関すること。

 技術的特性に関すること。

 地理的条件に関すること。

(入札説明書の交付)

第5条 市長は、規則第6条の規定による公告後速やかに、入札説明書の入手を希望する者に対し入札説明書の交付を開始し、第10条第2項の規定による回答の期限が到来する日(以下「期限日」という。)まで交付するものとする。

2 規則第6条第1項各号に掲げるの事項のほか、次のうち必要な事項を入札説明書において明らかにしなければならない。

(1) 公告日

(2) 当該工事に関する仕様その他の明細(技術仕様、設計図、図案及び解説資料を含む。以下「仕様書等」という。)

(3) 設計業務等の受託者に関する事項

(4) 仕様書等に関する質問及び回答に関する事項

(5) 入札参加の確認結果の通知に関する事項

(6) 入札参加できないと決定した者に対する理由の説明に関する事項

(7) 現場説明会に関する事項(開催する場合のみ)

(8) 工事費内訳書に関する事項

(9) 開札に立ち会う者に関する事項

(10) 入札に付し落札者がいない場合の措置

(11) 支払条件

(12) その他市長が必要と認める事項

(仕様書等に対する質問)

第6条 仕様書等に対する質問は、文書(以下「質問書」という。)によるものに限り受け付けるものとし、質問書の提出があった場合は、その回答書を、掲示する等の方法により関係者の閲覧に供するものとする。

2 仕様書等に対する質問書の受付期間は、前条の規定により入札説明書の交付を開始した日の翌日から第10条第2項の規定による入札に参加できないと決定した理由に関する説明の回答の期限日の翌日(現場説明会を行う場合においては、現場説明会の2日後)までとする。

3 質問書の提出は、提出場所へ持参し、又は郵便若しくは信書便により行うものとし、電送によるものは受け付けないものとする。

4 質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の受付期間の末日の翌日から起算して5日以内に開始し、入札書の提出期限日に終了するものとする。

(入札参加申込書等の提出)

第7条 市長は、一般競争入札に参加を希望する者があるときは、当該入札参加希望者に対し、一般競争入札参加申込書(様式第1号及び様式第1号の2)並びに次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 同種工事施工実績調書(様式第2号)

(2) 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(様式第3号)

2 前項の入札参加申込書等の提出期限は、第2条の公告の日(以下「公告日」という。)の翌日から起算して10日以内(柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)とする。

3 第1項の入札参加申込書等は、電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。以下同じ。)を使用する入札をいう。以下同じ。)の場合を除き、入札参加希望者が持参するものに限り受け付けるものとする。

4 市長は、必要に応じ、第1項各号に定める書類のほかに、その内容を証明するための書類を添付資料として求めることができるものとする。

5 提出期限後における申請書又は資料の差替え及び再提出は、認めないものとする。

(入札参加申請書等作成費用の負担等)

第8条 入札参加申込書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。

2 提出された入札参加申込書等は、返還しないものとする。

3 市は、当該申込書等を提出者に無断で他の目的のために使用しないものとする。

(入札参加者の決定)

第9条 入札参加者の決定については、柳川市建設工事等請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱に定めるところによる。

(入札参加できないと決定した者に対する理由の説明)

第10条 入札参加できないと決定された者は、前条の通知をした日の翌日から7日間(市の休日を除く。)、書面(様式自由)により、入札参加できないと決定された理由の説明を求めることができる。この場合において、当該書面は契約担当課に持参するものとし、郵送等又は電送によるものは認めないものとする。

2 市長は、前項の規定により決定理由の説明を求められたときは、前項の期間の末日の翌日から起算して7日以内(市の休日を除く。)に、書面より回答するものとする。

3 市長は、第1項の規定により説明を求めた者が入札参加できる者であったと認めたときは、指名委員会の審議を経て、前条の通知を取り消し、改めて入札参加できる旨の通知を行うものとする。

4 入札は、前2項の手続終了後でなければ執行してはならない。

(現場説明会)

第11条 市長は、特に必要があると認める場合を除き現場説明会を実施しないものとする。

2 現場説明会を実施することとした場合は、前条第1項から第3項までの規定による手続終了後で、かつ、原則として入札書の提出期限日の10日前までに実施するものとする。

(入札書の提出)

第12条 入札書の提出は、開札の場所に持参する方法により行うものとし、郵送等による提出は認めない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札を行うこととした場合の入札書の提出は、電子入札システムにより行うことができるものとする。

(公告から入札までの期間)

第13条 市長は、一般競争入札の実施に際しては、前条の入札書の提出期限を公告の日から40日間程度確保するものとする。

2 急を要する場合においては、前項に定める一般競争入札に係る期間を短縮することができる。ただし、10日未満であってはならない。

(開札)

第14条 開札は、規則第6条第1項第3号の規定により公告した開札の場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(落札の決定方法)

第15条 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合は、規則第11条による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札の通知等)

第16条 落札の通知については、規則第16条の規定によるもののほか、落札者とされなかった入札者から請求があったとき、速やかに落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。

(落札者等の公表)

第17条 市長は、一般競争入札により落札者を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に次の事項を公表しなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 工事概要

(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

(5) 落札日入札日

(6) 落札者の氏名及び住所

(7) 落札金額

(8) 契約の相手方を決定した手続

(9) 契約案件の入札公告日

(10) その他の必要事項

2 令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定に基づき随意契約によった場合においても、前項各号に掲げる事項及び随意契約によった理由を公表するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市建設工事一般競争入札実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日告示第109号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第41号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市建設工事一般競争入札実施要綱

平成17年3月21日 告示第9号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月21日 告示第9号
平成19年10月1日 告示第109号
平成21年3月30日 告示第41号
平成26年3月13日 告示第15号
令和元年9月24日 告示第34号