○柳川市建設工事等請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱
平成17年3月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、市が発注する建設工事の請負契約を締結する場合の指名競争入札に参加する者の指名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の原案作成)
第2条 入札参加者の原案は、次に定めるところにより作成するものとする。
(2) 原案には、原則として10人以上参加者を選定すること。
(3) 原案は、指名業者選定調書(様式第1号)(以下「調書」という。)により作成すること。
(4) 本店所在地が市内に在る者を優先して選定すること。
(指名委員会の審議)
第3条 柳川市指名競争入札参加者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)は、前条により作成された調書を次に定めるところにより審議するものとする。
(1) 審議は、各委員の有する業者状況等の交換、必要な資料に基づく審議、関係職員からの意見聴取等の方法によること。
(2) 指名委員会は、審議の結果、必要と認めたときは、調書で選定された入札参加者以外の者を選定すること。
(設計金額に対応する等級に属する者の指名)
第4条 入札参加者を指名する場合は、柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号)第18条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)で指名競争入札に付そうとする契約の種類に応じて、設計金額に対応する等級に属する者のうちから次に掲げる事項を考慮して指名するものとする。
(1) 選定に際し、著しい経営の状態の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行をしないおそれがないと認められる者
(2) 発注する工事について法令の規定により官公署等の許可、認可等を必要とするものにあっては、当該許可、認可等を受けている者
(3) 選定に際し、現在の工事又は製造の手持ち状況及び当該発注する工事、製造高等を総合して経営規模に余裕があると認められる者
(4) 発注する工事の期間又は場所等により一定地域の協力を得て施工しなければ当該工事を順調に行うことができないと認められる場合には、その能力を有する者
(5) 2以上の工事種類にまたがった有資格業者が選定時における過去の工事実績又は施工能力を勘案して、主たる工事種類とは認められない有資格業者である場合は、他の主たる工事種類の有資格業者をできるだけ優先させること。
(6) 前各号の規定に該当するものの中で、有資格業者の有効期間内における指名回数に著しい差がある場合は、指名回数の少ないものを優先させること。
(積極的指名)
第5条 前条の規定にかかわらず、工事成績が特に優秀な者と認められる有資格業者については、積極的に指名するよう努めなければならない。
2 市内の新規の有資格業者については、当該有効期間中最低1回は指名するよう努めなければならない。
(1) 設計金額に対応する等級に属する有資格業者の数が少数であり、適正な競争入札が行われないおそれがあるとき。
(2) 特に緊急を要する工事又は特殊の技術、機械器具、生産設備等を要するとき。
(3) 等級別のうち特定の等級に含まれる発注件数が著しく多数又は少数であるとき。
(有資格業者以外の者の指名)
第7条 前条各号のいずれかに該当する場合においては、有資格業者以外の者を指名することができる。この場合においても、当該指名される者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当せず、かつ、当該設計金額に対応する等級以上の等級に格付される資格を有すると認められる者でなければならない。
(入札参加通知)
第9条 入札参加の通知は、次に定めるところによるものとする。
(1) 入札参加通知の時期は、別表に掲げる区分によること。ただし、入札参加者又は落札者がない場合において、再度入札に付するとき、工事施工上緊急を要するとき、又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(3) 入札参加の通知の際は、令第167条の12第3項の規定により入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明示すること。
(4) 入札の執行の前日までに入札参加の通知ができない入札参加者がある場合は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなすこと。
(指名の回避)
第10条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する者は指名対象から回避しなければならない。
(1) 市発注工事の施工に当たり、建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に受注者が従わない等請負契約の履行が不誠実である者
(2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請契約関係が不適切であることが明確である者
(3) 有資格業者である個人、法人の役員若しくはその使用人が暴力行為等公序良俗に反する行為を行うおそれが明白である者又はこれらの者と業務の執行に関し、密接な関係を有する疑いが明白である者
(4) 国又は他の公共団体から指名停止又は入札制限があった者。ただし、その原因となった事由と同一の事由により市が行った指名停止措置が終了した者は除く。
(5) 工事成績評定が特に不良である者
(6) 市税を滞納している者(法人等の代表権を有する役員を含む。)
(7) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全と認められる者
(8) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められる者
(9) 賃金不払に関する状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められる者
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市建設工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱又は三橋町が施行する建設工事(建設工事に附帯する工事、調査設計を含む。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格(昭和53年三橋町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第35号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日告示第96号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第109号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日告示第9号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日告示第98号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第44号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日告示第97号)
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第36号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
入札参加通知期間
設計金額 | 指名通知期日 |
5,000,000円未満 | 入札日の2日前まで |
5,000,000円以上50,000,000円未満 | 入札日の10日前まで |
50,000,000円以上 | 入札日の15日前まで |