○柳川市職員の住居手当取扱規程
平成17年3月21日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)第9条の3及び柳川市職員の住居手当に関する規則(平成17年柳川市規則第37号。以下「規則」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象住宅)
第2条 条例第9条の3に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限る。
2 規則第2条第2号に規定する「市長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅
(3) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)の扶養親族たる者が、所有する住宅、所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(受給職員)
第3条 条例第9条の3第1項に規定する職員は、現に借り受けた住宅に居住している者に限る。ただし、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限るものとする。
2 前項ただし書に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともに、その借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第9条の3第1項に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
(家賃の算定)
第4条 条例第9条の3に規定する「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。
(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの
(2) 電気、ガス、水道等の料金
(3) 用地内の児童遊園、外灯その他の共同施設に係る負担金(共益費)
(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
2 職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
3 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎をするものとする。
4 規則第5条の食費等を併せ支払っている場合における市長が定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(届出)
第5条 規則第3条第1項に規定する「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はその写しとする。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。