○柳川市職員の住居手当に関する規則
平成17年3月21日
規則第37号
(趣旨)
第1条 柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号。以下「条例」という。)第9条の3に規定する住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第2条の2 条例第9条の3第2項の規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第2条の3 条例第9条の3第2項の規則で定める職員は、柳川市職員の単身赴任手当に関する規則(令和5年柳川市規則第16号)第5条第2項に該当する職員で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(国家公務員又は他の地方公共団体の職員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用)の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月21日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併関係市町等(合併前の柳川市、大和町若しくは三橋町又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規定によりなされた承認決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成25年3月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。