○柳川市印鑑条例施行規則

平成17年3月21日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市印鑑条例(平成17年柳川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等の提出及び受理)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書及び届書は、柳川庁舎市民部市民課及び大和庁舎・三橋庁舎の市民サービス課に提出しなければならない。

2 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、当該印鑑登録申請者又は届出者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、男女の別及び生年月日を住民票と照合し、相違のないことを確認の上、これを受理するものとする。

3 代理人が申請した場合は、申請時に健康保険証等で代理人の確認をするものとする。

4 条例第4条第2項に定める市長が適当と認める書類とは、申請者本人が回答書を持参した場合は申請者本人の健康保険証等、代理人が回答書を持参した場合は申請者本人の健康保険証等及び代理人の健康保険証等とする。

(押印に使用する印肉)

第3条 印鑑の登録又は条例第13条第3項に規定する証明及び必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(委任する旨を証する書面)

第4条 条例に規定する「委任する旨を証する書面」とは、原則として委任状又は代理権授与通知書をいう。

(照会書の回答期間)

第5条 条例第4条第3項の規定による回答期間は、照会書送付の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第6条 条例第6条に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク等をもって調製することができる。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明になった場合又その他登録原票の改製を行う必要がある場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて、印鑑登録原票を改製しなければならない。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録原票の保管)

第8条 印鑑登録原票は、専用保管庫に登録番号順で保管し、所定の場所以外に持ち出してはならない。

2 条例第12条の規定により抹消した印鑑登録原票は、電子計算機により打ち出した除印印鑑登録原票と共に専用保管庫に保管するものとする。

(柳川市民カードの印鑑登録証としての使用)

第9条 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証を交付する場合、印鑑登録証の交付を受けようとする者が柳川市民カードの交付等に関する規則(平成17年柳川市規則第19号)に基づき、柳川市民カードの交付を受けているときは、当該柳川市民カードを印鑑登録証として使用する。

2 印鑑登録証切替交付申請は、自ら行うものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票は、抹消した日の属する年度の翌年4月1日から5年

(2) 前号に掲げる文書以外のものは、提出の日の属する年度の翌年4月1日から2年

(申請書等の様式)

第11条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録証(柳川市民カード) 様式第1号

(2) 印鑑登録申請書 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止届書 様式第5号

(7) 照会書及び回答書 様式第6号

(8) 印鑑登録原票 様式第7号

(9) 印鑑登録原票(旧氏併記用) 様式第8号

(10) 印鑑登録原票(外国人用) 様式第9号

(11) 印鑑登録の抹消通知書 様式第10号

(12) 印鑑登録証明書 様式第11号

(13) 印鑑登録証明書(旧氏併記用) 様式第12号

(14) 印鑑登録証明書(外国人用) 様式第13号

(15) 印鑑登録証切替交付申請書 様式第14号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市印鑑条例施行規則(平成9年柳川市規則第17号)、大和町印鑑条例施行規則(昭和50年大和町規則第2号)又は三橋町印鑑条例施行規則(昭和50年三橋町規則第2号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成17年6月17日規則第141号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年12月28日規則第30号)

この規則は、平成31年1月15日から施行する。

(令和元年11月4日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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柳川市印鑑条例施行規則

平成17年3月21日 規則第20号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年3月21日 規則第20号
平成17年6月17日 規則第141号
平成19年9月28日 規則第37号
平成24年6月29日 規則第17号
平成30年12月28日 規則第30号
令和元年11月4日 規則第12号