○柳川市印鑑条例
平成17年3月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録申請)
第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任する旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該印鑑登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により印鑑登録申請者が本人であることに相違ないことを保証した書面
(3) その他市長が本人であることを確認できる書面等
3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合、市長は当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人につき1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の申請を受理しない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定により本人の意思であることを確認したときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に定めるもののほか、市長は、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をした場合は、当該印鑑の登録をした者(以下「登録者」という。)に対して印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気を付したカード(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の交付は、登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら交付を受けられないときは、委任する旨を証する書面を持参する代理人に対してこれを交付することができる。
(登録証の引替え交付)
第8条 登録証が著しく汚損し、又は損傷したとき、及び登録証に記録している内容が判読若しくは識別できないときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該登録証を添えて、市長に登録証の引替えを申請することができる。
(登録証の亡失届)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により自ら市長に届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止)
第10条 印鑑登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届書に登録印鑑を押印し、登録証を添えて市長に届け出なければならない。ただし、登録を受けている印鑑又は登録証を紛失等の理由により押印又は添えることができないときは、その理由を書面に記載しなければならない。
(印鑑登録事項の変更)
第11条 登録者は、印鑑票の記載事項について変更が生じたときは、自ら市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、印鑑票の記載事項についての変更を必要と認めるときは、前項の届出を待たず、住民票により、印鑑票に記載した事項を変更することができる。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消する。抹消した印鑑票は保存しなければならない。
(2) 住民票が消除されたとき。
(3) 第5条第2項第1号に該当することになったとき。
(4) 後見開始の審判があったとき。
(5) その他市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録の証明)
第13条 印鑑登録証明は、登録者に係る印鑑登録の原票の写しであることを市長が証明するものとし、印鑑登録証明書の交付によって行う。
3 前項により証明ができないときは、印鑑票の複写又は転記によることができる。印鑑票の転記による場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明書の申請)
第14条 登録者又はその代理人は、登録証を提示し、印鑑登録証明交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証又は個人番号カードの提示がないとき。
(2) 登録証又は個人番号カードが著しく汚損し、又は損傷し、識別が困難であるとき。
(3) ほかの文書に押印したものに証明を求められたとき。
(4) 印鑑登録証明書に再証明を求められたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(自動交付機を介した印鑑登録証明書の交付)
第16条 第14条の規定にかかわらず、登録者の個人番号カード又は移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して自動交付機(本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した電子計算組織であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して、印鑑登録証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、印鑑票、その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、必要な事項については調査又は文書、印鑑の提示を求めることができるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市印鑑条例(平成9年柳川市条例第21号)、大和町印鑑条例(昭和50年大和町条例第6号)又は三橋町印鑑条例(昭和50年三橋町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月19日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第23号)
この条例は、平成24年10月9日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(柳川市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行前に交付された住民基本台帳カードについては、経過措置期間は、前項の規定による改正前の柳川市印鑑条例第7条第3項及び第10条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第29号で平成31年1月15日から施行)
附則(令和元年10月4日条例第34号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。