○柳川市民カードの交付等に関する規則
平成17年3月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、カードの登録者であることを識別するための磁気を付した柳川市民カード(以下「カード」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(カードの交付資格)
第2条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(カードの交付申請)
第3条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、柳川市民カード交付申請書により、市長に申請しなければならない。
2 交付申請者は、本人とする。
(カードの登録)
第4条 前条第1項の規定によりカードの交付申請があった場合は、カード登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) カード番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長がカードの登録に関し必要と認める事項
2 カード登録原票は、電子計算機の操作により磁気テープ等をもって調整することができる。
3 カード登録原票は、電子計算機を操作することにより常時最新の状態を確保しなければならない。
(カードの交付)
第5条 市長は、前条の規定によりカードの登録をした場合は、交付申請者にカードを交付する。
2 前項の規定によりカードの交付をする場合は、交付申請者が、既に柳川市印鑑条例(平成17年柳川市条例第12号)の規定により印鑑登録証の交付を受けているときは、当該印鑑登録証をもって、カードを交付したものとみなす。
第6条から第11条まで 削除
(カードの引替交付)
第12条 市民カード登録者は、カードが著しく汚損し、又は損傷したとき、及びカードに記録している内容が判読若しくは識別できないときは、柳川市民カード引換交付申請書に当該カードを添えて、市長にカードの引替えを申請することができる。
(カードの亡失届)
第13条 市民カード登録者が、カードを亡失したときは、柳川市民カード亡失届書により本人又は代理人が市長に届け出なければならない。
(カード登録事項の変更)
第14条 市長は、カード登録原票の記載事項について変更を必要と認めるときは、住民票により、カード登録原票に記載した事項を職権で変更することができる。
(カード登録の抹消)
第15条 市長は、カードの登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード登録を抹消し、当該カード登録原票は保存しなければならない。
(1) 第13条の規定による届出があったとき。
(2) 住民票が消除されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がカードの登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
(カードの廃止)
第16条 市民カード登録者が、カードの登録の廃止をしようとするときは、柳川市民カード廃止届書にカードを添えて市長に届け出なければならない。ただし、登録を受けているカードを紛失等の理由により添えることができないときは、その理由を書面に記載しなければならない。
(質問調査)
第17条 市長は、カードの交付に関し必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、必要な事項については調査又は文書の提示を求めることができる。
(文書の保存期間)
第18条 カードの交付等に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消したカード登録原票は、抹消した日の属する年度の翌年4月1日から5年
(2) 前号に掲げる文書以外のものは、提出した日の属する年度の翌年4月1日から3年
(申請書等の様式)
第19条 この規則に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 柳川市民カード 様式第1号
(2) 柳川市民カード交付申請書 様式第2号
(3) 柳川市民カード引替交付申請書 様式第3号
(4) 柳川市民カード亡失届書 様式第4号
(5) 柳川市民カード廃止届書 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市民カードの交付等に関する規則(平成9年柳川市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第30号)
この規則は、平成31年1月15日から施行する。