1.非課税
地方税法の規定により、墓地や公共の用に供する道路や用悪水路、また、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有し、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は、非課税となります。
非課税となる物件を取得した場合、その所有者は柳川市税条例に基づき、「固定資産税非課税申告書」を提出しなければならない場合があります。
添付書類は非課税資産の内容によって異なりますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
「固定資産税非課税申告書」
2.減免
非課税に該当しない固定資産のうち、一定の要件を満たし、市長が認めたものについては、固定資産税を減免することができます。
減免は申請に基づきますので、該当する固定資産をお持ちの場合で減免の申請をするときは、「固定資産税減免申請書」を納期限の7日前までに提出してください。すでに経過した納期において減免を申請することはできません。
添付書類は減免の内容によって異なりますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
「固定資産税減免申請書」
減免を受けられる主な場合
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
生活保護法に基づき生活扶助を受けている方及びこれに準ずる保護を受けている方の固定資産。 - 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
町内公民館及びその敷地、公共の公園、ゲートボール場などのスポーツ広場、一般公衆浴場など。 - 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
火災や風水害などの災害により全壊、流出、埋没、焼失などの被害を受けた固定資産。
3.住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和6年3月31日までに一定の耐震改修工事を実施した場合、翌年度分の固定資産税額の2分の1を減額します。
対象となる要件
- 昭和57年1月1日以前から所在している住宅であること。
- 耐震改修工事に要した費用が1戸あたり50万円超であること。
- 現行の耐震基準に適合する改修工事であること。
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
減額する税額
1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1。
備考 平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3月以内に、「住宅耐震改修に係る減額申告書」に下記の書類を添えて、税務課固定資産税係へ提出してください。
「住宅耐震改修に係る減額申告書」
添付書類
- 耐震改修に要した費用を証明する書類(領収書など)
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。)
- 認定長期優良住宅の場合は、そのことを証する書類(認定通知書の写し)
備考 詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。
4.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
新築されてから10年以上経過した住宅について、令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を実施した場合、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
1戸について減額の適用は1回限りとなります。
対象となる要件
- 新築されてから10年以上経過している住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- バリアフリー改修工事に要した費用(補助金、給付などを除く)が1戸あたり50万円超であること。
- 次に該当する工事であること。
(1)通路または出入口の拡幅工事
(2)階段の勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する一定の工事
(4)トイレを改良する一定の工事
(5)手すりを設置する工事
(6)床の段差を解消する工事
(7)出入り口の戸を改良する一定の工事
(8)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 - 次のいずれかの方が居住していること。
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障害のある方 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
減額する税額
1戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1。
減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3月以内に、「住宅のバリアフリー改修に係る減額申告書」に下記の書類を添えて、税務課固定資産税係へ提出してください。
「住宅のバリアフリー改修に係る減額申告書」
住宅のバリアフリー改修に係る減額申告書 (PDF 140KB)
住宅のバリアフリー改修に係る減額申告書 (DOC 47KB)
添付書類
- バリアフリー改修に要した費用を証明する書類(領収書など)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容が確認できるもの)
- 改修工事箇所を撮影した写真
- 補助金、給付などの交付決定通知書の写し
- 居住者の要件(要介護認定、要支援認定、障害者)を満たすことを示す書類
介護保険被保険者証の写し、各種障害者手帳の写しなど
備考 詳しくは税務課固定資産税係へお問い合わせください。
5.住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日以前からある住宅について、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を実施した場合、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
1戸について減額の適用は1回限りとなります。 また、新築住宅特例や耐震改修特例の適用を受けている年度には省エネ改修特例の適用を受けることができません。
対象となる要件
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅であること(賃貸住宅を除く)。
- 省エネ改修工事に要した費用(補助金、給付などを除く)が60万円超であること。
- 現行の省エネ基準に適合する改修工事であること。
- 次に該当する工事であること。
(1)窓の断熱改修工事
(2)(1)の工事と合わせて行う床または天井または壁の断熱改修工事 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
減額する税額
1戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1。
備考 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2が減額となります。
減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3月以内に、「省エネ住宅改修に係る減額申告書」に下記の書類を添えて、税務課固定資産税係へ提出してください。
「省エネ住宅改修に係る減額申告書」
添付書類
- 省エネ改修に要した費用を証明する書類(領収書など)
- 補助金、給付などの交付決定通知書の写し
- 次の(1)、(2)いずれかの証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。)
(1)増改築等工事証明書(工事完了日が平成29年4月1日以降の場合)
(2)熱損失防止改修工事証明書(工事完了日が平成29年3月31日以前の場合)
- 認定長期優良住宅の場合は、そのことを証する書類(認定通知書の写し)
6.長寿命化工事をしたマンションの固定資産税の減額措置
建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、令和7年3月31日までに長寿命化工事を実施した場合、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。(居住用部分のみ)
対象となる要件
- 建築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであり、複数人で区分所有されていること
- 長寿命化工事を過去に1回以上実施していること
- 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること
減額する税額
1戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの建物部分の固定資産税額の3分の1
減額を受けるための手続き
原則として改修工事完了後3月以内に、「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書」に下記の書類を添えて、税務課固定資産税係へ提出してください。
「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書」
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書 (PDF 97.3KB)
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書 (DOCX 36.9KB)
添付書類
- 総戸数が確認できる書類
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 修繕積上金引上証明書
- 助言・指導内容実施証明書
- その他市長が必要と認める書類