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土地・建物の相続登記について

2022年12月12日

土地や建物の不動産の所有者が死亡したときは、法務局で相続登記が必要です。

相続登記がされないままになっていると、

  • 相続した不動産を売却するときに、すぐに売却できない
  • 相続関係が複雑になり、相続人の調査をするために費用や時間がかかる
などの不具合が発生します。

 

令和6年4月1日から、所有者が不明な土地問題を解決するために、相続登記が義務化されます。

詳しくは、法務省や福岡法務局のホームページで確認してください。 

 

問い合わせ

法務省ホームページ: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

福岡法務局ホームページ: https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/

福岡法務局柳川支局 TEL0944-72-2640 

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