土地や建物の不動産の所有者が死亡したときは、法務局で相続登記が必要です。
相続登記がされないままになっていると、
- 相続した不動産を売却するときに、すぐに売却できない
- 相続関係が複雑になり、相続人の調査をするために費用や時間がかかる
令和6年4月1日から、所有者が不明な土地問題を解決するために、相続登記が義務化されます。
詳しくは、法務省や福岡法務局のホームページで確認してください。
問い合わせ
法務省ホームページ: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
福岡法務局ホームページ: https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/
福岡法務局柳川支局 TEL0944-72-2640