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退職所得に係る個人市県民税(特別徴収)

2019年9月6日

 

退職所得に係る個人市県民税は、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、特別徴収の方法により市区町村へ納入することとなっています。

納税義務者

退職所得に係る市県民税を納入する市町村は、納税義務者が退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在に居住している市区町村となります。この場合、「退職手当等の支払いを受けるべき日」とは、一般的に退職手当等の支払いをうける権利の確定する日を意味し、退職日とされています。

特別徴収票 

特別徴収票(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写となっています。)は、退職手当等の支払者が各受給者について、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載して2部作成し、退職後1月以内に1部を退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における各受給者の住所所在地の市区町村長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません。

ただし、以下の場合には市区町村長への特別徴収票の提出又は交付が省略されています。

  1. 法人(人格のない社団又は財団も含む。)の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含む。)以外の受給者。
  2. 分離課税に係る所得割が無い方。

 

【提出先】〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1 柳川市役所税務課市民税係 宛

退職所得に対する住民税が課税されない方

以下の方は、分離課税に係る退職所得所得割は課税されません。

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法による生活扶助を受けている方。
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有していない方。(1月2日以降に住所を有される場合は、翌年度に他の所得と区分して所得割が課税になります。)
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方。
  4. 死亡により支払われる退職手当等を受け取られる方。(相続税課税対象のため。)

平成28年1月1日以降の法人番号・個人番号記載について

マイナンバー法施行に伴い 、平成28年1月1日以降に支払われる退職金について、納入申告書に法人の場合は法人番号、個人事業主の場合は個人事業主の個人番号の記載が必要となります。

納入申告書の提出

法人番号の記載方法 

納入書を従来どおり記入のうえ、納入申告書欄外に法人番号を記載して、金融機関で納入して下さい。

個人番号(個人事業主)の記載方法

納入書は従来どおり記入のうえ、金融機関で納入していただきますが、納入書には個人番号を記載せず退職所得に係る市県民税納入申告書(個人用) (PDF 174KB)を、別途柳川市税務課市民税係に提出してください。(金融機関は個人番号を取り扱うことができません。)

 

 【提出先】〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1 柳川市役所税務課市民税係 宛

 

退職所得の金額計算

(1)退職所得の計算(所得税法第30条第2項に規定する退職所得金額の計算例)

退職所得=(退職手当等の収入金額?退職所得控除額)×1/2

 備考

  • 1,000円未満切り捨て 
  • 勤続年数5年以下の役員等(法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員)については、上記計算式の1/2の措置を廃止したうえで計算します。

(2)退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数ー20年) 

備考

  • 退職手当等の支払いを受ける者が、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記1、2の金額に100万円を加算した金額が控除されます。
  • 勤続年数は、1年未満の端数がある場合は、これを1年として計算します。(例:20年5か月=21年)

(3)特別徴収税額の計算

    退職所得×6%=特別徴収すべき市民税額

    退職所得×4%=特別徴収すべき県民税額

備考 共に100円未満切り捨て

退職者の給与支払報告書の提出 

退職者の給与支払報告書は、退職した年の翌年1月末までに、退職日現在における住所地の市区町村長に提出しなければなりません。

ただし、 退職した年の給与等の金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできます。

 【提出先】〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1 柳川市役所税務課市民税係 宛

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