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令和7年度 個人市民税・県民税・森林環境税納税通知書の送付について

2025年6月9日

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納税通知書の送付について

 令和7年度 個人市民税・県民税・森林環境税納税通知書について、納税義務者の皆さまへ、6月上旬に郵送いたしますので、各納期限までに納付いただきますようお願いします。なお、以後に、個人市民税・県民税・森林環境税を新たに決定または変更した場合は、順次納税通知書をお送りします。

 個人市民税・県民税・森林環境税の全額が公的年金から差し引き(特別徴収)される方や、口座振替・自動払込による納付をご利用の方は、納付書により納付いただく税額はありませんので、納付書を同封しておりません。

 また、個人市民税・県民税・森林環境税の全額が勤務先の給与から差し引き(特別徴収)される方には、勤務先を通じて、給与所得等に係る個人市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定・変更通知書によりお知らせします。

 

よくあるお問い合わせ(Q&A)について

Q1:前年と所得がほとんど変わらないのに、今年度の税額が昨年度と比べて違うのはどうしてですか?

個人市民税・県民税は、所得金額のみで決まるのではなく、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除等)も考慮することから、金額が変わることがあります。特に昨年(令和6年)度に個人市民税・県民税の定額減税が実施された方については、定額減税の実施されない今年度の税額は、昨年度と異なった金額となります。

 

Q2:昨年、所得税及び特別復興所得税は非課税なのに、今年度の納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?

 所得税と住民税では、所得控除の金額が異なるほか、住民税にしかない制度(非課税措置や均等割)があるため非課税となる基準が異なります。
 例えば、所得税及び特別復興所得税の場合、控除額が所得金額を上回っていれば非課税になりますが、個人市民税・県民税・森林環境税の場合、控除額が所得金額を上回ったとしても前年に一定の所得があれば、課税されることとなります。

 

Q3:昨年会社を退職し、現在無職なのに今年度の納税通知書が送られてきました。どうしてですか?

 個人市民税・県民税・森林環境税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対し、今年度に課税される仕組みになっています。そのため、現在無職の人でも前年に一定の所得があれば課税されることとなります。この度の納税通知書は、前年中の給与所得の金額を基に、今年度の個人市民税・県民税・森林環境税が課税された旨を通知するものです。

 

Q4:市県民税が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか?

 納付書分についても支払の必要があります。
 複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。

 

Q5:今年に入ってから市外に引っ越ししましたが、今年度の個人市民税・県民税・森林環境税は引っ越し先で課税されるのではないのですか?

 個人市民税・県民税・森林環境税は、1月1日現在の住所地である市区町村で課税されることになっています。したがいまして、今年の1月1日現在の住所地が本市の場合は、今年度分すべてを本市に納税していただくことになります。

 

Q6:私は、令和6年中にパート収入がありました。  私自身に個人市民税・県民税・森林環境税はかかりますか?

 令和7年度課税の場合、本市においては、給与収入金額が年間93万円以下で、その他(年金等)の課税となる所得がなければ、個人市民税・県民税・森林環境税は課税されません。


 

令和7年度 個人市民税・県民税から適用される主な税制改正

1.住宅ローン控除の拡充

Ⅰ.子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)、若者夫婦世帯(いずれかが40歳未満)について は借入限度額が次表のとおり(令和6年中に入居する場合)
※上記以外の世帯については控除対象借入限度額が引き下げ

Ⅱ.省エネ基準への適合が必須条件に→省エネ基準適合住宅以外は控除対象外

Ⅲ.新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和(合計所得金額が1,000万円以下に限る)する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長
 

住宅の区分

(新築住宅・買取再販住宅)

長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅  その他の住宅 
借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円 4,500万円 4,000万円 0円※
上記以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円 0円※
控除期間 全ての世帯 13年

ー※

 ※令和5年中に建築確認を受けている場合、または令和6年6月30日までに建築された場合は借入限 度額2,000万円、控除期間は10年となります。

2.控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る個人市民税・県民税の特別控除(定額減税)について

【対象者】
 令和7年度個人市民税・県民税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超え 1,805 万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する者
 上記対象者について、令和7年度の個人市民税・県民税の所得割の額から1万円を控除します。

 

納期限・納付方法について

 納税通知書の普通徴収税額については、納付場所・納付方法をご確認のうえ、必ず納期限までに納付してください。なお、公的年金からの特別徴収税額は、公的年金から差し引き(特別徴収)されます。
 口座振替・自動払込をご利用の場合は、各納期限の日に、ご指定の金融機関口座から引き落としますので、前日までにご入金をお願いします。

 また、海外に転出される場合は、事前に納税手続きなどを行う納税管理人を定めて、納税管理人届出等の手続きをお願いします。

(注)納税通知書に記載の納期限を過ぎると、督促状等をお送りする場合があります。また、延滞金もあわせて納付いただく場合がありますのでご注意ください。

【普通徴収税額の納期限(第1期分から課税の場合)】
 第1期分・・・令和7年6月30日(月曜日)
 第2期分・・・令和7年9月1日(月曜日)
 第3期分・・・令和7年10月31日(金曜日)
 第4期分・・・令和8年2月2日(月曜日)

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