令和5年1月から、軽自動車税に関する2つの手続きが変わりました。
車検時の納税証明書の提示が原則不要に
全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。納税証明書を紛失したときでも、再発行は必要ありません。
ただし、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)の車検時は、今までどおり納税証明書の提示が必要です。
また、次の場合も納税証明書が必要となることがあります。
納税証明書が必要となる場合
- 軽自動車税(種別割)を納付したばかりのため、納付情報を確認できない場合
(納付情報を確認できるようになるまで、納付から1~3週間程度かかります。) - 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
口座振替またはスマートフォンアプリを利用して軽自動車税(種別割)を納付された方に、車検用納税証明書をお送りしていましたが、令和5年度より納税証明書の送付は行いません。ご了承ください。
二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)については、今までどおり納税証明書をお送りします。
軽JNKSリーフレット (512KB; PDFファイル)
新車購入時の手続きがいつでも可能に
新車購入時の軽自動車保有関係手続きが、軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)に追加されます。
軽自動車OSSを利用することで、新車購入時の検査の申請、各種手数料や税金の申告・納付がパソコンから、原則24時間365日いつでもできるようになります。
対象の手続き
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
- 軽自動車税種別割の申告
注意事項
二輪車や原動機付自動車、小型特殊自動車の手続きは対象外です。
また、スマートフォンやタブレットからは軽自動車OSSを利用することができません。
軽自動車OSSリーフレット (343KB; PDFファイル)