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軽自動車の手続きが便利に

2025年12月24日

令和5年1月から、軽自動車税に関する2つの手続きが変わりました。 

 

車検時の納税証明書の提示が原則不要に

全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。 

また、二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)も車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、次の場合は納税証明書が必要となることがあります。

 

納税証明書が必要となる場合 

  • 軽自動車税(種別割)を納付したばかりのため、納付情報を確認できない場合
    (納付情報を確認できるようになるまで、納付から1~3週間程度かかります。) 
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

    ※納税証明書が必要な場合は、市役所窓口で発行しますので、納税が確認できるもの(領収書や通帳等)と来庁者の本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。

注意事項

口座振替またはスマートフォンアプリを利用して軽自動車税(種別割)を納付された方に、車検用納税証明書の送付は行いませんのでご了承ください。

 

軽JNKSリーフレット (512KB; PDFファイル)

 

新車購入時の手続きがいつでも可能に 

新車購入時の軽自動車保有関係手続きが、軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)に追加されます。

軽自動車OSSを利用することで、新車購入時の検査の申請、各種手数料や税金の申告・納付がパソコンから、原則24時間365日いつでもできるようになります。

 

対象の手続き 

  • 検査申請
  • 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
  • 自動車重量税の納付
  • 軽自動車税(環境性能割)の申告納付 
  • 軽自動車税種別割の申告

 

注意事項 

二輪車や原動機付自動車、小型特殊自動車の手続きは対象外です。

また、スマートフォンやタブレットからは軽自動車OSSを利用することができません。

 

軽自動車OSSリーフレット (343KB; PDFファイル)

 

詳細は地方税共同機構のホームページをご確認ください

車体課税について(OSS/JNKS)(地方税共同機構ホームページ)

 
 
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