軽自動車やオートバイなどを取得したり転居したりした場合は、その日から15日以内に手続きをしてください。
また、軽自動車やオートバイなどの廃棄や譲渡、売却をした場合は30日以内に手続きをしてください。
手続き先や手続きに必要なものは次のとおりです。
手続き先
軽自動車 |
軽自動車検査協会
(久留米地区) 軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所 久留米市上津町中尾山2199-45 050-3816-1752 |
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ニ輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 |
九州運輸支局福岡運輸支局
(久留米地区) 九州運輸支局福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所 久留米市上津町2203-290 050-5540-2081 |
二輪の小型自動車 |
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは福岡県内の標準的なものになりますので、詳しいことは手続先にお問い合わせください。
車種 | 廃車 | 名義変更 | 住所変更 |
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軽自動車 |
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ニ輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 |
個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問い合わせください。 | ||
二輪の小型自動車 | 個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問い合わせください。 |
(備考)
- ※印の付いている車両番号標は、他の地域のナンバープレートの場合に必要です。
- 標識及び車両番号標とは、いわゆるナンバープレートです。
- 手続きに必要な住民票等は、3か月以内に交付されたものであって、マイナンバーが記載されていないものです。