背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続き税金軽自動車税軽自動車やオートバイなどの手続き

ここから本文です。

軽自動車やオートバイなどの手続き

2020年3月25日

 

軽自動車やオートバイなどを取得したり転居したりした場合は、その日から15日以内に手続きをしてください。

また、軽自動車やオートバイなどの廃棄や譲渡、売却をした場合は30日以内に手続きをしてください。

手続き先や手続きに必要なものは次のとおりです。

手続き先

軽自動車

軽自動車検査協会

 

(久留米地区)

軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所

久留米市上津町中尾山2199-45

050-3816-1752

ニ輪の軽自動車

125cc超~250cc以下

九州運輸支局福岡運輸支局

 

(久留米地区)

九州運輸支局福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所

久留米市上津町2203-290

050-5540-2081

二輪の小型自動車

手続きに必要なもの

手続きに必要なものは福岡県内の標準的なものになりますので、詳しいことは手続先にお問い合わせください。

車種 廃車 名義変更 住所変更
軽自動車
  • 車両番号標2枚
  • 車検証
  • 解体報告時の異動報告番号(解体申請をする場合)
  • 車両番号標2枚※
  • 車検証
  • 新使用者の住民票
  • 車両番号標2枚
  • 車検証
  • 使用者の(新しい住民票)

ニ輪の軽自動車

125cc超~250cc以下

個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問い合わせください。
二輪の小型自動車 個々の車両により様々なケースがありますので、手続き先に直接お問い合わせください。

(備考)

  1. ※印の付いている車両番号標は、他の地域のナンバープレートの場合に必要です。
  2. 標識及び車両番号標とは、いわゆるナンバープレートです。
  3. 手続きに必要な住民票等は、3か月以内に交付されたものであって、マイナンバーが記載されていないものです。
ページトップへ