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トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの手続き

2024年11月22日

トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの手続きについてご案内します。

ページ内目次

  1. 取得した場合
  2. 廃棄や譲渡をした場合
  3. 同一世帯の家族間での名義変更/相続による名義変更
  4. ナンバープレートを破損/紛失した場合
  5. 手続き先
  6. 小型特殊自動車の例や要件

1.取得した場合

運転席のついたトラクターやコンバイン、フォークリフトなどを取得した場合は、15日以内に小型特殊自動車として登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。

公道走行の有無にかかわらず「所有していること」で課税の対象になり、軽自動車税の申告とナンバープレートの交付申請が法律で義務付けられていますので、必ず手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

注意事項

  • 正当な理由なく登録の手続きを行わなかった場合には、市税条例により10万円以下の過料が科せられます。
  • 交付されるナンバープレートは公道走行を許可するものではなく「課税標識」です。ナンバープレートを取り付けても公道走行できない車両もあります。(例:田植機)

2.廃棄や譲渡をした場合

トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの廃棄や譲渡をした場合は、30日以内にナンバープレートを返納し廃車の手続きを行ってください。

廃車の手続きをされないと、軽自動車税の課税が続いてしまいます。

必要なもの

※紛失や廃棄などによりナンバープレートがない場合は、標識の盗難・紛失申立書 (PDF 101KB)もあわせて提出してください。

3.同一世帯の家族間での名義変更/相続による名義変更

同一世帯の家族間での名義変更や相続による名義変更をする場合は、ナンバープレートを引き続き利用して名義変更することができます。

必要なもの

※相続の場合、相続関係がわかる書類の提示を求めることがあります。

4.ナンバープレートを破損/紛失した場合

ナンバープレートが破損し取り付けができない場合や紛失した場合は、ナンバープレートの再交付の手続きを行ってください。

必要なもの

注意事項

  • ナンバープレートを紛失した場合は、警察に紛失の届出をしてから再交付の手続きを行ってください。
  • 破損の状況によっては弁償金(200円)をお支払いいただく場合があります。

5.手続き先

  • 柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
  • 大和庁舎 市民サービス課市民係
  • 三橋庁舎 市民サービス課市民係

6.小型特殊自動車の例や要件

小型特殊自動車(農耕作業用)の例

農耕用トラクター、田植機、農耕用薬剤散布車、コンバイン、国土交通大臣の指定する農耕作業自動車(農業用トレーラ)などが該当します。

乗用装置(運転席)がついたものに限られます。

<要件>
長さ 制限なし
制限なし
高さ 制限なし
最高速度 35km/h未満

35km/h以上のものは、「大型特殊自動車」 となります陸運局登録の有無に関わらず、償却資産として固定資産税の申告が必要です。 

小型特殊自動車(農耕作業用以外)の例

工場・作業所・畜舎などで使用されるフォークリフト、ホイール・クレーンなどが該当します。

(その他の例)ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローダ、ロード・スタピライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車が該当します(道路運送車両法施行規則第2条別表第1による)。

<要件>
長さ  4.7m以下
 1.7m以下
高さ  2.8m以下
最高速度  15km/h以下

※上記の条件を一つでも満たさないものは「大型特殊自動車」となります。陸運局登録の有無に関わらず、償却資産として固定資産税の申告が必要です。 

 
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