小型特殊自動車
乗用装置(運転席)のついた農耕作業用のトラクター、コンバインや一般・建設用のフォークリフトなどは、小型特殊自動車としてナンバーの登録をする必要があります。公道走行の有無にかかわらず『所有していること』で課税の対象になり、軽自動車税の申告とナンバープレートの交付申請が法律で義務付けられています。
ご注意ください
ナンバープレートを取り付けても、田植機など、公道走行できない車両もありますのでご注意ください。市町村から交付されるナンバープレートは公道走行を許可するものではなく、『課税標識』です。
目 次 |
1.農耕作業用 |
2.その他(農耕作業用以外) |
3.手続き方法 |
4.よくある質問 |
農耕作業用
長さ |
制限なし |
幅 | 制限なし |
高さ | 制限なし |
最高速度 | 35km/毎時未満 |
備考 最高時速が35km/毎時以上のものは、「大型特殊自動車」となり、陸運局登録の有無に関わらず、すべてが償却資産として固定資産税の申告対象です。
例えば…
農耕用トラクター、田植機、農耕用薬剤散布車、コンバイン、国土交通大臣の指定する農耕作業自動車(農業用トレーラ)などが該当します。
備考乗用装置(運転席)がついたものに限られます。
税額
年額2,400円です。
その他(農耕作業用以外)
長さ |
4.7m以下 |
幅 | 1.7m以下 |
高さ | 2.8m以下 |
最高速度 | 15km/毎時以下 |
備考上記の条件を一つでも満たさないものは「大型特殊自動車」となり、陸運局登録の有無に関わらず、すべてが償却資産として固定資産税の申告対象です。
例えば…
工場・作業所・畜舎などで使用されるフォークリフト、ホイール・クレーンなどが該当します。
備考その他 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローダ、ロード・スタピライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車が該当します(道路運送車両法施行規則第2条別表第1による)。
税額
年額5,900円です。
手続き方法
登録に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 243KB)
- 車名・車台番号・排気量の記載がある販売証明書または譲渡証明書
- 届出者の本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証等)
手続き先
柳川市役所 柳川庁舎 税務課諸税係または大和・三橋庁舎 市民サービス課市民係
よくある質問
Q.田んぼや畑でしか使用しないのに、公道を走らなくてもナンバーの登録が必要ですか?
A.軽自動車税は、公道の走行の有無にかかわらず所有されていることに基づいて課税されますので、公道走行の有無は関係ありません。申告をしてナンバープレートを付けてください。
Q.死亡した家族名義のコンバインを、そのまま使用してもいいですか?
A.所有者等に変更があった場合は名義変更の手続きが必要です。なお、相続の場合、ナンバープレートはそのままで名義変更することができます。
Q.トラクターを買い替えましたが、ナンバープレートをそのまま新しい車両に取り付けてもいいですか?
A.車両が変わったときは必ずナンバープレートの返納の手続きをして、新しい車両で登録の手続きを行ってください。
Q.軽自動車税の申告とナンバープレートの交付申請をしないと罰則がありますか?
A.正当な理由がなく申告等を行わなかった場合には、市税条例により10万円以下の過料が科せられます。
Q.使用していない車両にも税金がかかりますか?
A.使用の有無にかかわらず、車両を所有されていることに基づき課税されます。車両を使用されていない場合は、車両を解体業者等で廃棄処分していただくか、他の方に譲渡され、ナンバープレートは必ず返納の手続きを行ってください。
Q.標識番号(ナンバー)の指定はできますか?
A.標識番号の指定はできません。
Q.現在車両を所有していますが ナンバープレートを付けていませんでした。どうすればいいですか?
A.速やかに軽自動車税の申告をされ、ナンバープレートを付けてください。なお、購入からすでに数年経っている場合など、登録手続きに必要な販売証明書や譲渡証明書を取得できない場合は、市までお問い合わせください。