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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

2024年11月25日

令和5年7月3日(月)から、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付を開始しました。

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどを、「特定小型原動機付自転車」として登録する制度が開始されました。これに伴い、市では特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、次の要件をすべて満たすものをいいます。

  • 最高速度 20km/h以下
  • 定格出力 0.6kW以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下

なお、税率(年額)は2,000円です。

ナンバープレートの申請について

申請の方法は、一般の原動機付自転車と同じです。

申請に必要なもの

    (申請書内の販売・譲渡証明書の欄に記入も可)

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーヵードなど)

申請窓口

  • 柳川庁舎 税務課諸税係(1階8番窓口)
  • 大和庁舎 市民サービス課市民係
  • 三橋庁舎 市民サービス課市民係

現在、一般原動機付自転車として登録されている場合

令和5年7月1日以前に一般原動機付自転車として登録された車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすものは、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換をすることができます。

※令和5年7月1日以前に交付されたナンバープレートを引き続き利用することも可能です。

ナンバープレートの交換時に必要なもの

改造の内容等によって、提出していただく書類が異なりますので詳細は、税務課諸税係(0944-77-8452)までお問い合わせください。

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