ペダル付原動機付自転車はナンバー登録が必要です
ペダル付原動機付自転車は、自転車ではなく「原動機付自転車」に分類されるため、軽自動車税の課税対象となります。
該当する車両を所有している場合は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
- 駆動補助付自転車(いわゆるアシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。
標識(ナンバープレート)の交付について
申請の方法は、一般の原動機付自転車と同じです。
申請に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 243KB)
- 販売・譲渡証明書(申請書内の販売・譲渡証明書の欄に記入も可)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請窓口
- 柳川庁舎 税務課諸税係
- 大和庁舎 市民サービス課市民係
- 三橋庁舎 市民サービス課市民係
ペダル付原動機自転車のルールについて
ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車や自動車としての交通ルールが適用されます。
モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも以下のことが必要です。
- 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
- ブレーキランプ・ウインカー・バックミラーなどの備付け
- ナンバープレートの取付け
- 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
- 交通ルールを守ること(歩道走行不可、乗用車ヘルメットの着用義務など)