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ペダル付原動機付自転車(いわゆるペダル付き電動バイク)はナンバー登録を

2024年11月22日

ペダル付原動機付自転車はナンバー登録が必要です

ペダル付原動機付自転車は、自転車ではなく「原動機付自転車」に分類されるため、軽自動車税の課税対象となります。

該当する車両を所有している場合は、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

ペダル付原動機付自転車とは

ペダル付原動機自転車とは、ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの。
  • 駆動補助付自転車(いわゆるアシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの。

標識(ナンバープレート)の交付について

申請の方法は、一般の原動機付自転車と同じです。

申請に必要なもの

申請窓口

  • 柳川庁舎 税務課諸税係
  • 大和庁舎 市民サービス課市民係
  • 三橋庁舎 市民サービス課市民係

ペダル付原動機自転車のルールについて

ペダル付原動機付自転車は、原動機付自転車や自動車としての交通ルールが適用されます。

モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも以下のことが必要です。

  • 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許
  • ブレーキランプ・ウインカー・バックミラーなどの備付け
  • ナンバープレートの取付け
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)への加入
  • 交通ルールを守ること(歩道走行不可、乗用車ヘルメットの着用義務など)

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成) (PDF 951KB)

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