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住民基本台帳ネットワーク

2022年12月1日

住民基本台帳ネットワークシステムとは

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、全国の市区町村、国、都道府県を専用の情報通信網(ネットワーク)で結び、各市区町村が管理している住民基本台帳の情報を全国の行政機関(法律で定められた機関に限定)が利用する仕組みで平成14年8月5日からスタートしました。

それまで、国の機関等での各種手続の時に、住民票を添付する必要があったものが添付の必要がなくなるなど、手続が簡素化され、住民サービスの向上と行政事務の効率化が図られています。           

 個人情報につきましては、制度面や技術面などのあらゆる面で厳重に保護されていますし、この情報を民間で利用することは法律で禁止されています。また、情報の提供先や利用目的も法律で限定されています。

 

住民基本台帳ネットワークシステムでの本人確認情報は

住民票に記載されている事項のうち、下記の6項目です。

  1. 氏名
  2. 生年月日 
  3. 性別
  4. 住所
  5. 住民票コード
  6. 付随情報(上記事項の変更年月日及び変更理由)

戸籍事項や続柄などの事項は含まれません。

 

住民基本台帳カードについて

マイナンバー制度開始に伴い、平成27年12月をもって 住民基本台帳カードの発行は終了しました。

なお、すでに「住民基本台帳カード」の交付を受けている方はカードの有効期限もしくは個人番号カードを取得するまでは利用することができます。

【住民基本台帳カードの利用】

  • 住所地以外の市区町村で住民票交付を受けるとき、本人確認の証明として
  • 転入転出の特例手続に
  • 公的な身分証明書として(顔写真付のものに限る。)
  • 公的個人認証サービスを受けるために(住民基本台帳カードによる電子証明書の新規発行及び更新は終了しています。)  

【住民基本台帳カードの有効期限】

有効期限は10年です。

他の市区町村へ引っ越しした場合もそのまま使えます。引っ越し先でお尋ねください。

 

住所地以外の市区町村での住民票の交付(広域交付住民票)

平成15年8月25日から全国の市区町村の窓口でも住民票の交付を受けることができるようになりました。

運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類が必要です。

この住民票は一部が省略されたもので、戸籍の表示や転居等の履歴などは記載されません。

詳しくは以下の項をごらんください。

 

 市外に引っ越す場合の手続の簡素化(転入転出の特例手続き「付記転出・付記転入」)

市外へ引っ越す場合には、前住所で転出届出をして転出証明書の交付を受けた後、引っ越し先の市区町村でその転出証明書を添えて転入届出を行う必要があります。

転出届の特例として、転出する市区町村に郵送で「付記の転出届」をし、転入する市区町村で個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使って手続きすれば転出転入の届けがすみます。

小学生や中学生の児童・生徒がいる場合や、児童手当・各種医療証などをお持ちの方は別に届けがいる場合もあります。

詳しくは以下の項をごらんください。

 2013年7月8日から外国人住民の住基ネット運用開始

2013年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークの運用が開始されました。

住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コードがお住まいの市区町村からご本人へ通知されています。

 

 

 

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