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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

2026年6月2日

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

※戸籍の振り仮名制度についての詳細は、こちらの法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの通知を発送
令和7年5月26日以降本籍地市区町村長が、住民票の情報をもとに、戸籍に記載されるフリガナを通知しています。
なお、本籍が柳川市にある方への通知は、令和7年7月下旬に発送しました。

2.氏名のフリガナの届出
通知された氏および名のフリガナが使用している読み方と異なる場合のため、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出期間を設けました。
この期間に氏名のフリガナの届出を行った方は、届け出たフリガナが戸籍に記載されています。

3.市区町村における氏名のフリガナの記載
2.の届出期間に届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降、本籍地の市区町村が管轄法務局長等の許可を得て、通知をしたフリガナを戸籍に記載します。
柳川市に本籍がある方は、法務省から示されたスケジュールに従い、令和8年10月中旬から11月上旬にかけて順次フリガナの記載を行います。
※その他戸籍の届出等でフリガナが記載される場合があります。

氏名のフリガナの変更届

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく、通知されたフリガナが戸籍に記載された方は、1度に限り、届出により氏および名のフリガナを変更することができます。
※すでに届出を行った方が再度フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

1.最寄りの市区町村窓口での届出
お住まいの市区町村や本籍地の市区町村の窓口での届出が可能です。
マイナンバーカード・運転免許証等をご持参いただくと手続きがスムーズです。

2.郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入のうえ、市民課まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず届書の下部欄外に昼間連絡の取れる電話番号(携帯番号)の記入をお願いします。

●届出の際はご注意を!
氏名のフリガナの変更届出をする場合は、他の行政手続き(例:年金、パスポート)等において既に使用してる氏名のフリガナをご確認ください。戸籍上の氏名のフリガナとすでに使用していたフリガナが異なる場合は、再度手続きが必要になるなど不都合が生じる場合があります。

厚生労働省:日本年金機構チラシ(年金受給者のみなさまへ) (PDF 502KB)

届出の様式について

届書の様式【通知されたフリガナが戸籍に記載された方(変更1回目)】は下記のとおりです。

氏の振り仮名の変更届 (PDF 126KB)
名の振り仮名の変更届 (PDF 212KB)  

届出人

1.氏のフリガナの変更届
原則、戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出します。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。
氏のフリガナの変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いします。

2.名のフリガナの変更届
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者など法定代理人が行うことになります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
届出の際は、この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提示を求める場合があります。

戸籍フリガナの届出に関する詐欺にはご注意ください

届出に当たって、手数料は発生しません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

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