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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

2025年5月1日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
本籍地市区町村長が、住民票の情報をもとに、戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
この通知は、令和7年5月26日以降順次郵送されますので、届きましたら必ず内容を確認してください。
なお、本籍が柳川市にある方への通知は、7月下旬頃に郵送を予定しております。
※通知された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

2.氏名のフリガナの届出
通知された氏および名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありませんが、使用している読み方と異なる場合は、          届出が必要となります。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年間です。
なお、令和7年5月26日以降に「出生届」や「帰化届」等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。

3.市区町村における氏名のフリガナの記載
2.の届出期間までに届出がなかった場合は、管轄法務局長等の許可を得て、通知をしたフリガナを戸籍に記載します。
この場合で記載されたフリガナは、1度に限り、届出により氏および名のフリガナを変更することができます。              すでに届出を行った方が再度フリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。                       また、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。         

届出人

1.氏のフリガナの届出人
原則、戸籍の筆頭者が単独で届出します。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。
その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

2.名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれの届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者など法定代理人が行うことになります。

戸籍に記載する氏名のフリガナについて

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。                                                 届出の際は、この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等の提示を求める場合があります。

戸籍フリガナの届出に関する詐欺にはご注意ください

届出に当たって、手数料は発生しません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。

 

※詳しくは、こちらの法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
 

 

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