外部公益通報について
国民生活の安全、安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に公益通報者保護法(以下「法」という。)が施行されています。
市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、労働者等からの公益通報に関する通報、相談等の窓口を設置しています。
※公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。
外部公益通報とは
事業者等の労務提供先において法令違反行為等が生じ、又は生じようとしている場合に、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、その事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関に対して、法に定める要件を満たして通報することをいいます。
外部公益通報の要件
- 労働者等からの通報であること。
- 不正の目的等による通報でないこと。
- 通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合等における通報であること。
- 市が通報の対象となる事実について処分、勧告等をする権限を有していること。
なお、市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
また、どの行政機関に処分の権限があるかについては、消費者庁の公益通報の通報先・相談先行政機関検索を参考にしてください。
通報に必要な内容
外部公益通報をする場合は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述等の根拠などがある場合
- 通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を提出する場合
- 公益通報者の氏名または名称および住所または居所
- 通報対象事実の内容
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する理由
- 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
通報の方法
市の窓口、書面、電話、ファクシミリ、電子メールにより受け付けます。
匿名による通報も受け付けますが、通報者への連絡や事実関係の確認等が十分にできない場合には、必要な対応ができないことがあります。
通報に当たっては、可能な限り、通報対象事実の内容や発生時期、場所、関係者、根拠となる法令、事実を裏付ける資料など、具体的な情報をお知らせください。
外部通報受付窓口
総務部総務課
- 電話:0944-77-8412
- FAX:0944-74-1374
- 電子メール:somu@city.yanagawa.lg.jp
通報の対象となる事実に係る事務を担当している所管課でも直接受け付けることができます。
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