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建替え等に伴う除却工事・空家除却工事

2026年4月13日

市では、震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現に資することを目的に、木造戸建て住宅の建替え等に伴う除却工事又は空家除却工事に要する費用の一部に補助金を交付します。

 

補助対象住宅

 次のすべての要件を満たすものが対象となります。

【共通の要件】

  • 柳川市内に存在する2階建て以下の木造戸建て住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること又は、耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 補助金の交付を過去にうけていないこと
  • 法人が所有するものでないこと 
  • 所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないもの

【建替え・住替えの場合の要件】

  • 現に居住していること

【移住のために空き家を購入した場合の要件】

  • 自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購入すること

【空き家の相続・遺贈の場合の要件】※空家除却工事

  • 相続開始日から起算して3年を経過していないこと

 

補助対象者

 次のすべての要件を満たす方が対象となります。 

  • 住宅の所有者(※所有者以外の場合、所有者の承諾を得たもの)
  • 補助金の交付を過去に受けたことがないこと
  • 本市の市税を滞納していないこと
  • 暴力団の構成員でないこと 
  • 除却工事後、耐震性が確保された住宅等に住替えすること(※空家除却工事以外)

補助対象工事

 次のすべての要件を満たす工事が対象となります。

  • 家屋の除却(解体)工事

     ※家財道具の処分、庭木等の外構撤去は補助の対象には含まれません。

補助金の額

  下記1と2のいずれか低い方の額の23%に相当する額とし、【最大30万円】

                       ただし、1,000円未満切り捨てた額とする。

  1.  補助対象住宅の解体及び撤去に要する費用
  2.  補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(※見積又は国が定めている経費により算定)

事前協議

 申請者は、補助金の交付を受けようとする前に、工事を予定している住宅の内容などについて、市と事前に協議をお願いします。

 ※申請が予算の額に達した場合は受付を終了します。

※交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。

申請などの手続き

 申請などの手続きの流れは、次を参照してください。 

R8.4.1~(建替え等に伴う除却・空家除却)事業概要、フロー図 (PDF 566KB)

申請書等のダウンロード

 申請に必要な書類は次からダウンロードすることができます。 

 
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