ブロック塀等撤去費補助事業について
背景
ブロック塀等は、プライバシーの確保、防犯、防火など、私たちの暮らしを守る重要な役割を果たしますが、地震などによる災害時には倒壊や落下など、命を脅かす危険なものへと変わってしまう場合があります。ブロック塀等は、私的財産であり、所有者等の責任による管理が必要不可欠です。
概要
柳川市では地震によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止し、円滑な交通を確保するため、危険なブロック塀等の撤去を行う者に対し、その費用の一部を補助する「柳川市ブロック塀等撤去費補助事業」を平成31年4月から開始しました。
備考:「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造又は組積造(れんが造、石造等)の塀
(門柱・フェンス・門扉・土留め部分の撤去は補助対象外)
補助対象者
次の全てに該当するもの。
- ブロック塀等の所有者または管理者
- 同一敷地において、過去にブロック塀等の撤去の補助金を受けたことがないこと。
- 本市の市税を滞納していないこと
- 暴力団の構成員ではないこと及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。
対象となるブロック塀
次の全てに該当するもの。
- 避難路に面する高さ1メートル以上のブロック塀等
備考:避難路・・・住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る私道を除く経路 - 診断カルテで総合評点40点未満のもの
補助対象工事
次のいずれかに該当するもの。
- ブロック塀等の全てを撤去する工事
- ブロック塀等の一部を撤去する場合は、次の要件を全て満たすもの
- 工事完了後、ブロック塀等の診断カルテで総合評点70点以上となるもの
- 工事完了後、ブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるもの(避難路面からの高さ)
- 建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
補助金の額
撤去費用の3分の2(1,000円未満切捨て)、上限16万円です。
備考:申請が予算の額に達した場合は受付を終了します
事前協議
申請者は補助金の交付を受けようとする前に、補助の対象となるか市と協議して下さい。
備考:交付決定前に工事着手している場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
その他
事業年度の2月末までに事業完了の報告を行うこと。
業者について
ブロック塀等の撤去や新設については、知り合いの工務店などに相談するか、下記まで問い合わせてください。
- (公社)日本エクステリア建設業協会 福岡支部
電話番号:092-673-0401
FAX番号:092-673-0403 - 福岡県コンクリートブロック工業組合
電話番号:092-413-1636
FAX番号:092-413-1634
申請などの手続き
申請などの手続きの流れは、下記を参照してください。
申請書等のダウンロード
申請に必要な書類は次からダウンロードすることができます。
申請書
- 様式第2号(交付申請書) (DOC)、様式第2号(交付申請書) (PDF)
- 誓約書 (DOC)、誓約書 (PDF)
- 様式第5号(申請取下届) (DOC)、様式第5号(申請取下届) (PDF)
- 様式第6号(変更申請書) (DOC)、様式第6号(変更申請書) (PDF)
- 様式第7号(軽微な変更交付申請) (DOC)、様式第7号(軽微な変更交付申請) (PDF)
- 様式第8号(完了実績報告書) (DOC)、様式第8号(完了実績報告書) (PDF)
- 様式第10号(請求書) (DOC)、様式第10号(請求書) (PDF)
- 様式第13号(消費税仕入控除税額等報告書) (DOC)、様式第13号(消費税仕入控除税額等報告書) (PDF)