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物価高騰対策としての水道料金減免事業

2025年12月24日

 市は、物価高騰で負担が増えている家計を支援するため、水道料金(基本料金3か月間)を減額します。また、水道未加入世帯には2,574円(858円×3か月分)の支援金を支給します。
 

 

水道料金の減額  ※手続きは不要です

1.対象者
 柳川市水道事業と給水契約がある使用者
(ただし、使用用途が「官公署・学校」、「臨時用」は対象外)

2.対象月
   令和8年1月請求分(令和7年12月検針分)から令和8年3月請求分(令和8年2月検針分)までの3か月間

3.減免額
  〇家事用…水道基本料金858円(使用水量6㎥まで)を使用料金より減額
       3か月間の合計額:858円×3か月間=2,574円
        
  〇営業用・工業用…水道基本料金935円(使用水量6㎥まで)を使用料金より減額
       3か月間の合計額:935円×3か月間=2,805円

4.留意点
   ・下水道使用料は減免対象外です。
   ・検針時に発行する「使用水量のお知らせ」については減額前の金額が表示され、料金請求時に減額されます。
   ・令和7年12月下旬に水道使用を開始し、令和8年2月から請求開始の場合、減額の対象は令和8年2月請求分(令和8年1月検針分)から令和8年3月請求分(令和8年2月検針分)の2か月間となります。

 

 

水道未加入世帯への支援金  ※手続きが必要です

1.対象世帯

 下記のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象となります。

  ・基準日(令和8年1月1日)の前日において柳川市水道事業と家事用の給水契約をしている世帯員を含まない世帯

  ・令和8年1月に水道料金が請求される世帯員を含まない世帯

  ・基準日(令和8年1月1日)において柳川市に当該世帯主の住民登録があること

  ・世帯主本人または同一の世帯に属する者が、柳川市の交付する補助金等から暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川  市訓令第5号)第3条に規定する補助金等からの排除対象者でないこと

2.支給額

   1世帯あたり2,574円(858円×3か月分)

3.申請方法

   以下の必要書類をそろえて申請してください。

  提出書類 

   ・物価高騰に対する市民生活支援金(水道未加入世帯分)申請書兼請求書

   ・受取口座を確認できる書類の写し

   ・代理人の本人確認書類の写し※代理人が同一世帯の方の場合は不要

 

  申請書はダウンロードできます。

  □物価高騰に対する市民生活支援金(水道未加入世帯分)申請書兼請求書 (PDF 236KB)

 

4.申請受付期間及び支給開始時期

   令和8年1月5日(月)から令和8年3月10日(火)当日消印有効

   ※申請受付から給付まで1か月ほどかかる見込みです。

   また、申請内容によっては更に期間を要することもありますので、あらかじめご了承ください。

5.申請書類提出先(郵送可)

   〒832-8601 柳川市本町87番地1

    柳川市役所 柳川庁舎 上下水道課 料金係

     

 

 

相談窓口

   ・水道料金減額               (上下水道課料金係)  電話 0944-77-8581
   ・水道未加入世帯への支援金【受付】 (上下水道課料金係)   電話 0944-77-8581
   ・水道未加入世帯への支援金【給付】 (生活支援課支援係)   電話 0944-77-8177
 
 

 

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