新婚世帯の経済的負担を軽減し、結婚に前向きな環境づくりを推進するため、結婚を機に柳川市内で住宅を取得した39歳以下の新婚夫婦に、住宅の取得費用(最大30万円)を補助しています。
転入者だけでなく、市内在住者も対象となります。
<参考>柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱 (PDF 324KB)
【フラット35】地域連携型(子育て支援) 住宅ローン金利引き下げ
新婚世帯マイホーム取得支援事業の対象となる方は、住宅ローンの金利引き下げを利用することができます。
交付対象者(次の条件をすべて満たす方)
- 令和3年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻から1年以内に自己の居住用の住宅を取得した
- 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下
- 夫婦の所得の合計が、500万円未満(奨学金を返済した場合は返済額を控除します)
- 住宅の所有権割合が5割以上(5割の人が2人いる場合は、いずれか一方)
- 柳川市に定住する意思を持ち、取得した住宅に居住し住民基本台帳に記録されている
- 申請者を含む世帯全員が、柳川市の税金を滞納していない
- 申請者を含む世帯全員が、暴力団員等でない
- 「U-45マイホーム取得支援事業」の交付決定を受けていない
申請期間
- 令和4年1月2日から令和5年1月1日に住宅を取得した人は、令和5年3月31日(金)までに交付請求
- 令和5年1月2日から令和6年1月1日に住宅を取得した人は、令和6年3月29日(金)までに交付請求
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日に住宅を取得した人は、令和7年3月31日(月)までに交付請求
※申請の流れ「3、補助金交付請求書を提出」まで、この期間内に完了する必要があります。
補助金額
上限30万円(住宅の取得費用を補助します)
申請の流れ(支援を受けるには、申請が必要です)
1、交付申請書を提出(上記の申請期間の2か月程度前までに提出してください)
交付対象者の条件を満たすことを確認のうえ、以下の書類をそろえて交付申請をしてください。
- 【様式第1号】補助金交付申請書 (PDF 128KB)
- 【様式第2号】誓約書 (PDF 106KB)
- 婚姻日の記載のある戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 申請日時点における直近の夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金を返済した場合のみ)
- 住宅の登記事項証明書の写し(福岡法務局柳川支局で取得)
- 住宅の間取図
- 住宅取得に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等)※建物の購入費が分かること
※【フラット35】地域連携型(子育て支援)を利用された方は、重複する書類の提出を省略できます。
2、補助金交付決定通知が届く
要件の確認および審査を行い、補助金交付の可否を決定します。
交付決定ができた場合は、補助金交付決定通知書と、【様式第4号】補助金交付請求書 (PDF 73.5KB)用紙をお送りします。
※交付決定ができない場合は、補助金の交付はできません。また、【フラット35】地域連携型(子育て支援)の金利優遇を受けている場合は、そちらも取り下げとなります。
3、補助金交付請求書を提出(補助金交付決定日の翌月末までに提出すること)※上記の申請期間まで
補助金交付決定通知書が届いたら、以下の書類をそろえて交付請求をしてください。
- 【様式第4号】補助金交付請求書 (PDF 73.5KB)
- 振込先がわかる通帳等の写し(申請者本人名義のものに限る)
4、補助金の受領
最大30万円を、指定の口座へ振り込みます。
交付請求書の提出から振り込みまで、1~2か月程度かかります。
実施計画書
【フラット35】地域連携型(子育て支援)
令和4年4月1日から、住宅金融支援機構と連携し【フラット35】地域連携型(子育て支援)事業を実施しています。
新婚世帯マイホーム取得支援事業の対象となる方は、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】について、当初5年間の住宅ローン借入金利が更に0.5%引き下げられます。
金利引き下げを利用するには
「新婚世帯マイホーム取得支援事業」を活用する予定(交付対象者の条件を満たす見込み)の方は、以下の書類をそろえて申請をしてください。
※要件等の確認のため、申請前に必ずご相談ください。
- 【フラット35】地域連携型利用申請書 (PDF 165KB)
- 婚姻日の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
- 申請日時点における直近の夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金を返済した場合のみ)
- 住宅取得に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等)※建物の購入費が分かること