令和7年度の申請受付は終了しました
申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください!
三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)または福岡県外から柳川市に移住し、要件に該当する就業等をした方に、移住支援金を交付します。
- 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域
- 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県の区域
- 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県の区域
支援金の額
| 単身での移住 | 60万円 |
| 2人以上の世帯※での移住 | 100万円 |
| 18歳未満の子ひとりあたり(加算) |
100万円 (※令和5年3月31日以前の転入は30万円) |
※2人以上の世帯とは、次の要件のすべてを満たさなければならない。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、移住前において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも支援金の交付申請日において、転入後1年以内であること。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも本市の市税を滞納していないこと。
移住支援金の対象となる人
1、移住等に関する要件(次の(1)~(3)のすべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件
転入する直前(農林漁業の研修を受講するため転入した場合は、当該転入の直前。)の10年間のうち、通算して5年以上、かつ直近で連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)または福岡県外に在住していたこと。
(2)移住先(柳川市)に関する要件
- 令和3年4月1日以降に柳川市に転入したこと。
- 支援金の交付申請日において、転入日から起算して1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
- 柳川市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
- 申請者及び同一世帯に属する者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者及び同一世帯に属する者が、柳川市の市税を滞納していないこと。
- その他福岡県知事及び柳川市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2、就業等に関する要件
(1)三大都市圏から移住する人
(ア)<就業>一般の場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
- 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
- 就業先が、道府県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人等に就業していること。
- 当該法人等の求人への応募日が、マッチングサイトに上記「2.」の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)<就業>プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
- 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(ウ)<テレワーク> 一般の場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 本市でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 申請者又は同一世帯の者が、本市において住宅を新築し又は購入していること。
(エ)<関係人口>【東京圏から移住】
申請書類はコチラから
- 関係人口要件(いずれかに該当すること)
- 過去に筑後地域(※)の住民基本台帳に1年以上登録されていたこと。
- 柳川市移住体験施設「もえもん家」を利用したことがあること。
- 本市にふるさと納税をしたことがあること。
(※)筑後地域…小郡市、大刀洗町、うきは市、久留米市、八女市、広川町、筑後市、大木町、大川市、みやま市、大牟田市、柳川市
- 地域の担い手要件(いずれかに該当すること)※5年以上継続して就業する意思を有していること。
- 農林漁業を営む事業者(国及び地方公共団体を除く)に、週20時間以上の無期雇用に基づいて就業していること。
- 農林漁業を主たる生業として自ら営んでいること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用として柳川市内に事業所を置く企業等に、週20時間以上の無期雇用に基づいて就業していること。
(2)福岡県外から移住する人
(ア)<就業>人材確保困難職種への就業の場合【福岡県外から移住】(※令和5年3月31日以前の転入は【三大都市圏から移住】)
申請書類はコチラから
- 「柳川市移住支援金交付要綱 別表第1」の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
| <対象職種> | <就職支援サイト又は無料職業紹介所> |
| 農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
| 保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
| 保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
| 介護職 | 福岡県福祉人材センター |
(イ)<就業>自営での農林漁業への就業の場合【福岡県外から移住】(※令和5年3月31日以前の転入は【三大都市圏から移住】)
申請書類はコチラから
支援金の交付申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有する者であって、次のいずれかに該当する者であること。
- 「柳川市移住支援金交付要綱 別表第2」に掲げる人材確保支援策を活用した者。
- 福岡県へ就農相談を行い、本市において新規就農した者。
| <実施主体> | <人材確保支援策の名称> |
| 市町村 |
農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) |
| 地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
| 福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
(ウ)<テレワーク> 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合【福岡県外から移住】(※令和5年4月1日以降の転入から)
申請書類はコチラから
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。
- 上記「1.」に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
申請手続き(申請前に必ずご相談ください!)
申請書類
必ず提出する書類
- 交付申請書(様式第1号)その1,2,3 (PDF 199KB)、※別紙1-その4(誓約事項) (PDF 66.2KB)、別紙2-その5(個人情報取扱) (PDF 63.2KB)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
- 移住元の住民票の写し(除票)※2人以上の世帯にあっては世帯員全員分
- 転入後(柳川市)の住民票の写し(謄本)
該当する要件によって提出する書類
<三大都市圏から移住する人> 要綱第3条第1項第2号 |
|
| (ア)<就業>一般 | |
|
(イ)<就業>プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業 |
|
| (ウ)<テレワーク>一般 |
|
|
(エ)<関係人口> ※東京圏からの移住に限る |
(関係人口要件確認書類)※いずれか該当するもの
(地域の担い手要件)※いずれか該当するもの
|
<福岡県外から移住する人> 要綱第3条第1項第3号 |
|
|
(ア)人材確保困難職種 (農林漁業職、看護師等、保育士) |
|
|
(ア)人材確保困難職種 (介護職) |
|
| (イ)自営での農林漁業 |
※人材確保支援策の所管課又は団体が発行 |
| (ウ)<テレワーク>福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業 | |
通勤・通学等によって提出する書類
<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可
<東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合>
- 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等
※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村
<個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
移住支援金の返還について
移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は移住支援金の全額または半額の返還を請求します。
| 全額の返還 |
|
| 半額の返還 |
|
移住支援金は課税対象です
所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象となります。
詳しくは次の国税庁ホームページをご確認ください。
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者



