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HOMEくらし・手続き移住・定住支援制度柳川市移住支援金 ~柳川市への移住を支援します~

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柳川市移住支援金 ~柳川市への移住を支援します~

2024年4月11日

三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)または福岡県外から柳川市に移住し、要件に該当する就業等をした方に、移住支援金を交付します。

【ご注意】対象者要件等の確認のため、申請前に必ずご相談ください!

  • 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の区域
  • 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県の区域
  • 大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県の区域

<参考>柳川市移住支援金交付要綱 (PDF 206KB)

 

支援金の額

単身での移住 60万円
2人以上の世帯※での移住 100万円
18歳未満の子ひとりあたり(加算)

100万円

(※令和5年3月31日以前の転入は30万円)

※2人以上の世帯とは、次の要件のすべてを満たさなければならない。

  1. 申請者及び同一世帯に属する者が、移住前において、同一世帯に属していたこと。
  2. 申請者及び同一世帯に属する者が、支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
  3. 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
  4. 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも支援金の交付申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
  5. 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  6. 申請者及び同一世帯に属する者が、いずれも本市の市税を滞納していないこと。

 

移住支援金の対象となる人

1、移住等に関する要件(次の(1)~(3)のすべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件

転入する直前(農林漁業の研修を受講するため転入した場合は、当該転入の直前。)の10年間のうち、通算して5年以上、かつ直近で連続して1年以上、三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)または福岡県外に在住していたこと。

(2)移住先(柳川市)に関する要件
  1. 令和3年4月1日以降に柳川市に転入したこと。
  2. 支援金の交付申請日において、転入日から起算して3月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
  3. 柳川市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
  1. 申請者及び同一世帯に属する者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 申請者及び同一世帯に属する者が、柳川市の市税を滞納していないこと。
  4. その他福岡県知事又は柳川市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

2、就業等に関する要件

(1)三大都市圏から移住する人

(ア)<就業>一般の場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
  1. 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
  2. 就業先が、道府県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に連続して3月以上在職していること。
  5. 当該法人等の求人への応募日が、マッチングサイトに上記「2.」の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
  6. 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)<就業>プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
  1. 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
  3. 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(ウ)<テレワーク> 一般の場合【三大都市圏から移住】
申請書類はコチラから
  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(2)福岡県外から移住する人

(ア)<就業>人材確保困難職種への就業の場合【福岡県外から移住】(※令和5年3月31日以前の転入は【三大都市圏から移住】)
申請書類はコチラから
  1. 「柳川市移住支援金交付要綱 別表第1」の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
  4. 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
柳川市移住支援金交付要綱 別表第1
<対象職種> <就職支援サイト又は無料職業紹介所>
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター
(イ)<就業>自営での農林漁業への就業の場合【福岡県外から移住】(※令和5年3月31日以前の転入は【三大都市圏から移住】)
申請書類はコチラから
  1. 農林漁業に係る「柳川市移住支援金交付要綱 別表第2」に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市長が支援金の対象と認める者であること。
  2. 支援金の交付申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
柳川市移住支援金交付要綱 別表第2
<実施主体> <人材確保支援策の名称>
市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業
(ウ)<就業>人材育成事業の活用による就業の場合【福岡県外から移住】(※令和5年4月1日以降の転入から)
申請書類はコチラから
  1. 「柳川市移住支援金交付要綱 別表第3」に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
  4. 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
柳川市移住支援金交付要綱 別表第3
<実施主体> <人材育成事業の名称>
DX人材育成・確保促進事業
女性IT人材育成事業

人材不足分野雇用促進事業

※人災不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。

(エ)<テレワーク> 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合【福岡県外から移住】(※令和5年4月1日以降の転入から)
申請書類はコチラから
  1. 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。
  2. 上記「1.」に示す取組を実施した企業・団体等に現に所属している従業員又は役員であること。
  3. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  4. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

申請手続き(申請前に必ずご相談ください!)

申請書類

必ず提出する書類

該当する要件によって提出する書類

<三大都市圏から移住する人> 要綱第3条第1項第2号
(ア)<就業>一般

(イ)<就業>プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業

(ウ)<テレワーク>一般
<福岡県外から移住する人> 要綱第3条第1項第3号

(ア)人材確保困難職種

  (農林漁業職、看護師等、保育士)

(ア)人材確保困難職種

  (介護職)

(イ)自営での農林漁業

※人材確保支援策の所管課又は団体が発行

(ウ)人材育成事業の活用
(エ)<テレワーク>福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業

通勤・通学等によって提出する書類

<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可

<東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合>
  • 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等

※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村

<個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>
  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

 

関連サイト

 

 

 

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