本文へ

背景色
文字サイズ

ふりがなをつける

HOMEくらし・手続き移住・定住支援制度奨学金返済を支援【雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金】

ここから本文です。

奨学金返済を支援【雇用・定住促進奨学金返済支援事業補助金】

2026年4月1日

 

雇用・定住促進奨学金返済支援事業

市では、若者の定住及び就職を促進することを目的に、令和5年4月1日以後に就職した若者に対し、奨学金返済額の一部を補助します。

補助対象者(公務員を除く。)※令和8年度申請分より就業地要件が緩和されます

 次の条件をすべて満たす方が対象になります。
・高校や大学等に進学し、在学中に奨学金等の貸与を受けた方
・月賦、半年賦、年賦により奨学金等を遅延なく返済中の方
・第1回目の交付申請日の属する年度の末日において満36歳以下の方
・継続して1年以上本市に住民登録があり、かつ現に居住しており、引き続き交付申請初年度から5年以上本市に居住する
 意思がある方
・次に掲げる事項のいずれかに該当する方 
 ※令和8年度の申請より「筑後地域での就業」の条件を撤廃し、対象要件を拡大します。
 ア 令和5年4月1日以後に、事業を営む企業等に就職した方
   ※令和7年7月より「中小企業等に就職した方」から「企業等に就職した方」へ対象要件を拡大しました。
   ※継続して1年以上雇用され、厚生年金保険、健康保険又は雇用保険の被保険者が対象
 イ 令和5年4月1日以後に起業し、継続して1年以上事業を営んでいる方
 ウ 令和5年4月1日以降に第1次産業に従事し、1年以上継続して従事している方
・市税等に滞納がない方
・国、県その他地方公共団体等から同等の補助金等を受けていない方

※公務員は対象となりません。(地方公務員の会計年度任用職員、臨時職員を除く。)

対象となる奨学金等

・ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
・ 地方公共団体、大学等が実施する奨学金
・ その他市長が認める奨学金等

補助内容

♦補助対象経費

交付申請を行った年度の前年度に返済した額(繰上げ返済を行った額を除く。)

♦補助期間 

初めて補助対象経費とされた返済月から起算して36月間(3年間)

♦補助金額

交付申請を行った前年度において補助対象者が返済した奨学金の額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)

 ※上限60万円(年度上限20万円×3年)

♦補助率

・ 市内での就職、起業及び第1次産業従事  4分の3
・ 市外での就職、起業及び第1次産業従事  2分の1

(※予算の関係上、早期に受付を終了する場合があります。状況は事前にご確認ください)

申請方法

提出書類  〇令和7年7月の申請より、補助対象登録申請が不要となりました。

以下の書類を揃えて交付申請をしてください。(郵送可)
補助金交付申請書(様式第1号)
奨学金等を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し(※初回申請時のみ)
 奨学金等の全体の返済計画を確認することができる書類の写し(※初回申請時のみ)
  [独立行政法人日本学生支援機構の場合、奨学金返還の口座振替(リレー口座)加入通知等 ] 
● 申請を行う年度の前年度における奨学金の返済額を証する書類の写し(通帳、入金一覧表等の写し)
  通帳の写しの場合は、ご本人の名前が載った表面の写しも必要です
● 次に掲げる事項のいずれかに該当する書類
  ア 令和5年4月1日以後に、事業を営む企業等に就職した方
    ・在職証明書(様式第2号)又はこれに類する書類 及び
    ・医療保険各法の規定による資格確認書等(健康保険証等)又は雇用保険被保険者証の写し
  イ 令和5年4月1日以後に起業した方
    自ら業を営むことを証する書類の写し及び直近の所得税確定申告書又はこれに類する書類の写し
  ウ 令和5年4月1日以後に第1次産業に従事した方
    従事していることが判明する書類の写し及び直近の所得税確定申告書又はこれに類する書類の写し
 住民票
 市税等に滞納がない証明書(完納証明書)
 誓約書兼同意書
 その他市長が必要と認める書類

様式

・ 補助金交付申請書(様式第1号)(PDF 104KB)
在職証明書 (様式第2号) (PDF 43.8KB)
・ 任意様式 誓約書兼同意書 (PDF 107KB)
【記入例】補助金交付申請書(様式第1号 )(PDF 209KB)

提出先

〒839-0293 柳川市大和町鷹ノ尾120番地
柳川市役所 大和庁舎1階 商工・ブランド振興課  商工係 まで 郵送または直接ご持参

 

交付請求

※ 交付申請を行い、補助金の交付決定を受けた場合に限ります。

様式

 補助金請求書(様式第4号) (PDF 50.6KB)

 

カテゴリー

ページトップへ