雇用・定住促進奨学金返済支援事業
市では、若者の定住及び地元就職を促進することを目的に、令和5年4月1日以後に就職した若者に対し、奨学金返済額の一部を補助します。
留意事項
当該補助金の交付を受けるためには、登録申請を行い、補助対象の登録の決定を受けてください。
また、登録申請ができる年齢は、登録申請を行う年度の末日における年齢が満35歳までとなります。
補助対象者(公務員を除く。)
補助対象登録の決定を受けた者で、次の全てに該当する者
・高校や大学等に進学し、在学中に奨学金等の貸与を受けた者
・月賦、半年賦、年賦により奨学金等を遅延なく返済中の者
・第1回目の交付申請日の属する年度の末日において満36歳以下の者
・継続して1年以上本市に住民登録があり、引き続き交付申請初年度から5年以上本市に居住する意思がある者
・次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア 令和5年4月1日以後に筑後地域において事業を営む中小企業者等に就職した者
継続して1年以上雇用され、厚生年金保険、健康保険又は雇用保険の被保険者が対象
イ 令和5年4月1日以後に筑後地域で起業し、継続して1年以上事業を営んでいる者
ウ 令和5年4月1日以降に本市において第1次産業に従事し、1年以上継続して従事している者
・市税等に滞納がない者
・国、県その他地方公共団体等から同等の補助金等を受けていない者
※ 筑後地域とは、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう。
中小企業者等とは
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者
次の表の(A)又は(B)のいずれかを満たす会社及び(B)を満たす個人
業種 |
資本金の額又は 出資の総額(A) |
常時使用する 従業員の数(B) |
1 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3 サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
(2)市長が(1)の中小企業者と同等であると認める事業者(社会福祉法人、医療法人等)
対象となる奨学金等
・ 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
・ 地方公共団体、大学等が実施する奨学金
・ その他市長が認める奨学金等
補助基準月
就職日、起業日、本市の住民となった日、奨学金返還開始日のいずれか遅い日の属する月の翌月
補助対象経費
補助基準月以降に返済した奨学金等の額(繰上げ返済を行った額を除く。)
※ 1回の交付申請における補助対象経費は、上記額のうち、申請年度の前年度に返済した額
補助対象期間
補助基準月から起算して36月間(3年間)
補助率
・ 市内での就職、起業及び第1次産業従事 4分の3
・ 筑後地域(柳川市を除く。)での就職及び起業 2分の1
補助金額
交付申請を行った前年度において補助対象者が返済した奨学金の額に補助率を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)
※上限60万円(年度上限20万円×3年)
登録申請
以下の書類を添えて登録申請をしてください。
※ 途中で他市へ移住された場合、補助対象の登録を取り消します。また、再度登録は行いません。
提出書類
・ 補助対象登録申請書(様式第1号)
・ 奨学金等を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
・ 奨学金等の全体の返済計画及び奨学金返還開始日を確認することができる書類の写し
(独立行政法人日本学生支援機構の場合、奨学金返還の口座振替(リレー口座)加入通知、もしくは初回の返還日が記載
された入金一覧表等)
・ 次に掲げる事項のいずれかに該当する書類
ア 令和5年4月1日以後に筑後地域において事業を営む中小企業者等に就職した者
在職証明書(様式第2号)及び厚生年金保険被保険者証、健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者証の写し
イ 令和5年4月1日以後に筑後地域で起業した者
自ら業を営むことを証する書類の写し
ウ 令和5年4月1日以後に本市において第1次産業に従事した者
従事していることが判明する書類の写し
・ 住民票
・ 誓約書兼同意書
・ その他市長が必要と認める書類
様式
・ 補助対象登録申請書(様式第1号) (PDF 95.9KB)
・ 在職証明書(様式第2号) (PDF 47.3KB)
・ 誓約書兼同意書 (PDF 108KB)
提出先
〒839-0293 柳川市大和町鷹ノ尾120番地
柳川市役所 大和庁舎1階 商工・ブランド振興課 商工係 まで 郵送または直接ご持参
交付申請
以下の書類を添えて交付申請をしてください。
※ 1回目の交付申請の前年度に登録申請を行い、補助対象の登録の決定を受ける必要があります。
※ 交付申請ができるのは、毎回、補助基準月から起算して12月経過した月の翌月からとなります。
※ 途中で他市へ移住された場合、交付申請を行うことができません。
提出書類
・ 補助金交付申請書(様式第6号)
・ 次に掲げる事項のいずれかに該当する書類
ア 令和5年4月1日以後に筑後地域において事業を営む中小企業者等に就職した者
在職証明書(様式第2号)又はこれに類する書類の写し
イ 令和5年4月1日以後に筑後地域で起業した者
直近の所得税確定申告書又はこれに類する書類の写し
ウ 令和5年4月1日以後に本市において第1次産業に従事した者
直近の所得税確定申告書又はこれに類する書類の写し
・ 奨学金の返還の事実を証する書類
・ 住民票
・ 市税等に滞納がない証明書
・ 誓約書兼同意書
・ その他市長が必要と認める書類
様式
・ 補助金交付申請書(様式第6号) (PDF 66.1KB)
・ 在職証明書(様式第2号) (PDF 47.3KB)
・ 誓約書兼同意書 (PDF 108KB)
交付請求
※ 交付申請を行い、補助金の交付決定を受けた場合に限ります。
様式