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福祉収集

2022年12月1日

1 目的

 家庭から排出される可燃ごみ、不燃物及び資源物(以下「ごみ等」という。)を所定の排出場所へ排出することが困難な高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、市がごみ等を戸別に収集することにより、高齢者等の日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とします。

 

2 対象世帯

 次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣住民等の協力を得ることが困難なため、独力でごみ等を所定の排出場所に排出することができない者のみの世帯。

  1. 65歳以上で介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受け、かつ、ホームヘルプサービスを利用している者
  2. 身体障害者手帳の1、2級又は精神障害者保健福祉手帳の1級の者
  3. 前2号に準ずる者で、市長が特に必要と認めるもの

 

3 収集計画

(1)福祉収集対象者(2の不燃物のみの者を除く)

月に4回、可燃ごみを収集し、同時に他のごみ等を一緒に収集します。

  • 第1・3週 : 可燃ごみ+資源物
  • 第2週  : 可燃ごみ+缶・金属類
  • 第4週  : 可燃ごみ+びん・ガラス類

(2)不燃物のみの者(可燃ごみの収集ルート上に住いがある方)

各地域を3ヶ月に1回ずつ収集(柳川地域を4・7・10・1月、大和地域を5・8・11・2月、三橋地域を6・9・12・3月)

(3)収集方法

  • ごみ収集車(軽ダンプ1台)に収集員(シルバー人材センター)2名が乗車し、決められた曜日に認定者宅を廻り、玄関先又は認定者と協議した場所にてごみ等を収集。
  • ごみ等は種別ごとに分けて排出。また、可燃ごみ、ペットボトル及びプラスチック製容器包装は市の指定収集袋に入れて排出。

 

4 安否確認等

  • 可燃ごみの収集において、2週続けてごみ出しがない方については、生活環境課リサイクル推進係その他関係機関に連絡し、安否の確認を行います。
  • 対象世帯が要件を満たさなくなったとき、不正な手段で対象世帯となったことが判明したとき又は分別方法を守らない等により収集を継続することが著しく困難であるとき等は福祉収集を中止します。

 

5 福祉収集の申請から収集開始までの流れ

(1)申請書記入・提出

  • 本人または親族、もしくはケアマネージャー、民生委員、行政区長等が申請書を作成してください。
  • 申請書は生活環境課リサイクル推進係に提出してください。

(2)生活環境課

  • 提出された申請書を生活環境課リサイクル推進係で受理します。
  • 調査の日時を通知します。

(3)調査・審査

  • 市職員が、直接申請者宅を訪問し、ケアマネジャーや民生委員等の立会いのもと調査します。
  • 生活環境課リサイクル推進係において、要件を満たしているか調査書をもとに審査します。

(4)決定

審査の結果、認定、非認定を決定します。

(5)通知

審査の結果を申請者に文書で通知します。

(6)事前説明

市職員が認定者宅を訪問し、ごみ等の出し方、開始日等を説明します。

(7)収集開始

収集員(シルバー人材センター)が、玄関先等でごみ等の収集を行います。

 

6 申請書受付

(1)受付場所

柳川市市民部生活環境課リサイクル推進係

(2)申請書等

生活環境課及び柳川市公式サイトからダウンロード

 

 

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