水路の使用について
1、水路上を継続的に使用する場合は、事前申請し許可を得る必要があります。
具体的には、水路に橋を架けて自宅敷地への出入りに使う場合や水路敷を宅地の一部に使用する場合などがあります。
原則、水路敷に構造物、建物新築は認められません。また水路の埋立ては禁止されています。
※水路敷とは、水路や水路沿いの管理通路を含みますので、不明の際は水路課へご相談下さい。
2、許可証の交付を受けた方でも、名義や面積の変更や不動産売買で使用者(所有者)が変更した場合は、変更申請が必要です。
3、使用の廃止についても許可が必要です。許可を受けるには水路を原状に回復しなければなりません。
水路使用の期間・料金について
水路使用が許可された場合の期間は最長で5年です。市から5年ごとの更新を通知しますので速やかに手続きをお願いします。
水路使用料は毎年発生しますが、個人が住宅などの生活のための出入口として水路を横断、または縦断しなければ進入ができない土地へかかる橋においては、有効幅員4m以下については免除になります。
使用料の免除を受ける場合は、水路使用料免除申請書の提出が必要です。免除の対象になるかはご相談下さい。
種類 |
単位 |
年使用料 |
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通路・橋梁 |
1平方メートル |
隣接地の固定資産税評価額単価 |
1.5% ただし、上限を300円とする |
宅地 |
1平方メートル |
1.5% ただし、上限を600円とする |
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その他の工作物 |
1平方メートル |
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農業用地 |
1平方メートル |
20% |
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看板 |
1件 |
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1500円 |
備考
1 一時使用は、この表の2割増とする。
2 一時使用は、6月未満とする。
3 1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。
4 使用料の額が1件につき100円に満たない場合は、100円とする。