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国土調査事業地権者説明会でよくある質問事例

2026年10月23日

 

一筆地調査(現地調査)
 
質問1
 Q.立会の日程通知が届いても用事があって行けない場合は、変更できますか。 
 A.調整可能な範囲で対応いたします。国土調査課に問い合わせて下さい。
 
質問2
 Q.調査は何曜日に行いますか。
 A.月曜、火曜、木曜、金曜です。(祝日を除く)
 
質問3
 Q.現地立会が雨などで中止となる場合は、前日にお知らせしますか。
 A.地権者の方々の連絡先がわかりませんので、申し訳ありませんが、国土調査課までお電話で確認してください。
 
質問4
 Q.遠方で立会に行けない場合の対応はどうしたらいいですか。
 A.委任状による対応も可能です。
 
質問5
 Q.立会を委任する場合、委任状は立会通知に同封されますか。
 A.同封いたします。
 
質問6
 Q.現地調査の立会の順番は?
 A.調査漏れ等がないよう、地番順に調査をしていきます。
   そのため、多くの土地をお持ちの方は1日では調査が行えない場合がありますので、ご理解とご協力をお願います。
 
質問7
 Q.農地も調査対象ですか。
 A.土地改良区域に属していない農地は調査対象となります。
 
質問8
 Q.境界確認は両隣一緒に行うのですか。
 A.基本は一緒に行いますが、1日に調査できる筆数には限りがありますので、中には両隣一緒に立会ができない場合も生じてきます。ご理解とご協力をお願いします。
 
質問9
 Q.隣接する形で土地を二つ持っていますが、二つの土地の境界線を変えることは可能ですか。  
 A.現地及び登記内容の条件等によっては変更できないこともありますが、条件を満たせば土地一部の合筆等により境界線の変更は可能です。詳しくは現地にて調査員にお尋ね下さい。
 
質問10
 Q.土地を合筆する場合の手続きはどうすればいいですか。
 A.立会時に調査員に合筆の申し出をされ、合筆同意の署名をお願いします。
   合筆調査の条件等もありますので、詳しくは現地にて調査員にお尋ね下さい。
 
質問11
 Q.境界の確認方法は。
 A.地積測量図等の資料をお持ちします。資料を基に復元作業をしながら、確認します。
   資料がない土地は、公図を参考に関係者による協議で確認していきます。
 
 
測量
 
質問1
 Q.立会の日に測量するのですか。
 A.測量は後日、委託業者が行います。
 
質問2
 Q.測量の時も立会は必要ですか。
 A.立会の必要はありません。
 
 
閲覧
 
質問1
 Q.閲覧の日程は、どのように通知されますか。
 A.1ヶ月程度前に、郵送で通知する予定です。
 
質問2
 Q.閲覧の場所はどこですか。
 A.地元公民館と市役所(三橋庁舎)で開催しています。
   また、閲覧はどの会場でも可能です。
 
質問3
 Q.閲覧後、法務局に登記するのですか。
 A.20日間の閲覧の後、国の承認及び県の認証を経て、登記(法務局送付)となります。
   閲覧後から約1年後に登記完了を見込んでます。
 
 
その他
 
質問1
 Q.自分以外の相続人を教えてもらえますか。
 A.個人情報のため、お教えできません。
 
質問2
 Q.境界杭の負担は個人負担ですか。
 A.個人負担はありません。
 
質問3
 Q.面積が変わった場合、固定資産税はどうなりますか。遡って追加で税金の支払いはありますか。
 A.国土調査成果の登記完了後、成果による面積に固定資産税として反映されます。
   また、税金については、遡って追加で徴収や還付されることはありません。
 
質問4
 Q.国土調査後に個人で筆界未定を解消するには、いくらぐらいかかりますか。
 A.土地状況によりますが、およそ数十万円はかかると聞いています。
   詳しくは、土地家屋調査士等専門の方に確認していただく必要があります。

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