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低所得の子育て世帯へ子育て世帯生活支援特別給付金を支給

2023年5月15日

 食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
 この給付は、全国一律の制度です。

ひとり親世帯

1. 給付金の対象となる方

  ⑴ 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
    令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方※1
    ※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

  ⑵ 公的年金等(※2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を
    受けていない方(※3)
    ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
    ※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
        児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。

  ⑶ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
        収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2. 給付額

  児童1人当たり一律5万円

3. 給付金の支給手続き

  ⑴ 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
    令和5年4月分の新規児童扶養手当の支給を受けている方
     ♦申請不要です。児童扶養手当が支給されている口座に振り込みます。
     ♦ 支給を受けることを辞退する場合は、下記届出書を提出ください。
      ⇒給付金受給拒否の届出書【ひとり親】 (PDF 140KB)
     ♦ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、
                 給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
      ⇒給付金支給口座登録等の届出書【ひとり親】 (PDF 165KB)

  ⑵ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
     ♦申請が必要です。(6月1日以降に申請書類を掲載しますので、今しばらくお待ちください。)

  ⑶ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
        収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
     ♦申請が必要です。(6月1日以降に申請書類を掲載しますので、今しばらくお待ちください。)

4. 申請期限

  令和6年2月29日(木)

 ひとり親世帯以外

1. 給付金の対象となる方

  ⑴ 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
  ⑵ 令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって
    令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方
  ※ 令和5年3月以降、令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
  ※ 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は対象外です。

2. 給付額

  児童1人当たり一律5万円

3. 給付金の支給手続き

  ⑴ 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
    ♦申請不要です。(対象者には、5月中旬頃お知らせをする予定です)
     令和4年度給付金振込時に指定していた口座(児童手当または特別児童扶養手当が支給されている
               口座等)に振り込みます。
    ♦支給を受けることを辞退する場合は、下記届出書を提出ください。
     ⇒給付金受給拒否の届出書【ひとり親以外】 (PDF 149KB)
    ♦令和4年度給付金振込時に指定していた口座(児童手当または特別児童扶養手当が支給されている
               口座等)を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更
               するなどの手続きをお願いします。
     ⇒給付金支給口座登録等の届出書【ひとり親以外】 (PDF 165KB)

  ⑵ 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、
    令和5年1月1日以降の収入が食費等の物価高騰の影響を受けて急変し、住民税非課税相当の収入となった方 
      ♦申請が必要です。(6月1日以降に申請書類を掲載しますので、今しばらくお待ちください。)

申請期限

   令和6年2月29日(木)

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