児童手当は、高校生年代までの児童が支給対象ですが、大学生年代の児童も、次の基準を両方満たす場合は第3子以降加算の算定対象になります。(※大学生年代の児童に対しての手当は出ません。)
基準
- 同居し、日常生活の世話・必要な保護をしている。または、別居しているが、定期的な連絡・面会等しており、監護相当である。
- 生計費の負担をしており、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない。
大学生年代以下の子を3人以上養育している方で、高校・短期大学・専門学校等を卒業する子がおり、その子を卒業後も上記の「基準」を満たして養育する場合は、申請が必要です。上記の学校等を3月に卒業する子がいる方には、3月上旬にご案内をお送りします。内容を確認の上、該当する場合は次の書類を提出してください。
必要書類
3月で高校を卒業する子がいて、4月以降も引き続き養育する場合
3月に短期大学・専門学校等を卒業する子がいて、4月以降も引き続き養育する場合
提出期限
卒業した月の翌月(4月)の16日(休日の場合は、次の平日)
※期限を過ぎると提出のあった日の翌月からの加算になります。
書類提出後の支給額の例
例)3人の子(高3・中1・小5)がおり、うち1番上の子が4月に大学生になり、かつ、その子を引き続き養育している場合。
3月分までの手当額(月額)
1人目 10,000円
2人目 10,000円
3人目 30,000円
合計 50,000円
4月分からの手当額(月額)※届を提出した場合
1人目 0円
2人目 10,000円
3人目 30,000円
合計 40,000円
4月分からの手当額(月額)※届を提出しなかった場合
1人目 0円
2人目 10,000円
3人目 10,000円(第3子以降加算がついていない)
合計 20,000円
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