こどもが幸せに健やかに成長していくために必要な「こどもの権利」について知っていますか?
こどもは守られる対象であるだけでなく、大人と同じようにひとりの人間として生まれたときから人権を持っています。
子どもの権利条約(unicef)(外部リンク)
1989年11月20日、「世界中の子どもたちに権利を」という願いを受けて、国連で「子どもの権利条約」が採択されました。
子どもの権利条約の基本的な考え方は、つぎの4つの原則で表されます。
この4つの原則は、日本の「こども基本法」にも取り入れられています。
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すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 |
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子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に、子どもと一緒に考えます。 |
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すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 |
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子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて真剣に受け止め、一緒に考え行動していきます。 |
こども基本法(こども家庭庁)(外部リンク)
令和5年4月、こどもが自分らしく幸せに成長でき、幸せに暮らせるように支えていく社会を目指して「こども家庭庁」の創設と同時に「こども基本法」が施行されました。
こども施策はつぎの6つの基本理念をもとに行われます。
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柳川市子ども・子育て支援事業計画(内部リンク)
「柳川でよかった!ともにはぐくみ、支える、子育てのまち」
柳川市では、「柳川でよかった!ともにはぐくみ、支える、子育てのまち」を基本理念として、令和7年度に「第3期柳川市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
子どもの権利を守り、子どもの健やかな成長を地域全体で後押ししていく「こどもまんなか社会」をめざします。
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