施設(保育所・認定こども園・幼稚園)を利用するには
平成27年度より「子ども・子育て支援新制度」が施行され、保育所や認定こども園、幼稚園を利用するときに、「支給認定」といわれる手続きが必要となりました。
利用を希望する保護者は、「保育所・認定こども園のしおり」と令和8年度入所受付のチラシを確認の上、支給認定の申請及び利用申し込みを行ってください。
令和8年度保育所・認定こども園のしおり (PDF 6.15MB)
支給認定について
支給認定とは、子どもの年齢と保育の事由により、その区分をあらかじめ認定するもので、1号認定、2号認定、3号認定の3つの区分に分けられます。
また、2号認定、3号認定については保育の必要量に応じ、「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。
【保育所・認定こども園のしおり1~4ページ参照】
保育の事由について
1.就労
会社勤めの場合、または自営業や農漁業、内職をしている場合
2.妊娠・出産等
親が出産前後である場合
3.疾病・障がい
親が病気、負傷、心身に障がいがある場合
4.介護・看護
その児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、親がいつもその看護にあたっている場合
5.災害復旧
火災、風水害、地震などの災害など、復旧に当たっている場合
6.就学
就学している場合
7.求職活動
求職活動(起業の準備も含む)を継続的に行っている場合
8.育児休業
保護者が会社等に属したまま入所児童の妹や弟の育児休業を1歳を超えて取得する場合
妹や弟が1歳未満かつ両親が同時に育児休業を取得する場合
9.その他
その他、保育を必要とする状態にあると柳川市福祉事務所長が認める場合
保育の必要量について(保育施設を利用できる時間)
保育の必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。保育の必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。
・保育標準時間
保育の必要事由: 就労(120時間以上/月)、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、 等
保育の利用時間 : 1日に最大11時間(例:7:00~18:00)
・保育短時間
保育の必要事由: 就労(60時間以上 ~120時間未満/月)、求職活動 等
保育の利用時間 : 1日に最大 8時間(例:8:00~16:00)
※短時間保育での施設の利用時間は園ごとに設定されていますので、各施設にお問い合わせください。
・延長保育について
利用時間から外れた時間を利用する場合、または1日に利用できる最大の時間の範囲を超えて利用する場合は、延長保育となります。延長保育は1時間につき100円の延長保育料がかかります。詳細は、各施設にお問い合わせください。

なお保育標準時間と認定される方であっても、保育短時間の認定を希望される場合は、保育短時間として認定します。
支給認定申請と利用申し込みについて
保育所・認定こども園・幼稚園に入所できる児童は、支給認定を受け柳川市内に居住している家庭の児童です。
申請方法について
●必要書類
支給認定及び保育所・認定こども園・幼稚園の入所を申し込む際は、下記の書類をすべてそろえて提出してください。
1.支給認定申請書兼入所申込兼児童台帳
2.個人番号台帳
3.チェックシート
4.保育の必要性を証明する書類(添付書類)
必要な書類は、市役所子育て支援課または市内各保育所・認定こども園にあります。
また必要書類についてはこちら(内部リンク)からダウンロードもできます。
●提出先
保育所希望の方・・・市役所子育て支援課または希望する保育所
※ただし、認定こども園を第1希望とする際は、願書が必要な場合があります。
●提出期限
入所希望する月の前月15日(日・祝日の場合は前日まで)
保育の必要性を証明する書類(添付書類)
2号認定、3号認定を受ける際にいずれかの添付書類が必要となります。
- 就労証明書
・就労中の人
・育児休業を取得している父(出産後1年未満の場合、母は母子手帳の写し)
・1年を超えて育児休業を取得している人(育児休業期間を記載してください。) - 誓約書
求職活動中の人(誓約書の有効期限は最大で3か月間) - 母子手帳の写し
妊娠・出産の場合(産前8週間~1年)
- 申立書
保護者が疾病の場合、または保護者が病人等の介護・看護をしている場合(申立書に加えて以下の添付書類が必要)
・疾病・障がい…診断書または障害者手帳の写し
・介護・看護…診断書または介護認定証や障害者手帳等の写し
※上記の添付書類が付けられない場合は医療機関の領収書等の写しでも可としますが、優先度が低くなります。 - 在学証明書(学生証は不可)
公的職業訓練校や専門学校等に通学している場合
また、必要に応じて提出を求める書類があります。
- 預かり書
保育所等に入所しない兄弟を、保護者以外の人に預ける場合 - 身体障がい者手帳等の写し
同居家族が身体障がい者手帳の交付を受けている場合(保育料が減免になることがあります。) - 転入誓約書
転入予定の方が、転入手続き前に保育所等の利用申し込みを行う場合
入所選考時の優先順位について
保育を必要とする事由に応じて加点し、その点数で優先順位を決定します。
【保育所・認定こども園のしおり9ページ参照】
施設の入所期間について
保育所に入所できるのは申込をした年度の末までです(途中で保育を必要とする理由がなくなった場合を除く)。
年度途中での入所の場合、希望する月の1日からその年度末までです。
翌年度も希望される場合は、毎年11月頃に翌年度の入所申込を行いますので、毎年申請が必要です。
※4月から新規で入所を希望の方も前年11月頃から「次年度申し込み」として入所を受付します。
※原則、市外保育施設への入所はできません。ご希望の方は別途ご相談ください。
施設の退所について
転出やその他事由により退所される場合は、必ず施設に連絡し、退所届を提出して下さい。
なお、月途中で退所される場合であっても、その月の利用料金は納めていただきます。
利用料金(保育料)について
利用料金(保育料)は、支給認定区分や保育の必要量の区分(保育標準時間、保育短時間)と保護者(父母)の市町村民税額に応じて決定します。
ただし、父母の収入が一定基準未満の場合は、同居の祖父母等の市町村民税所得割額を加えて決定する場合があります。
【保育所・認定こども園のしおり6ページ参照】
出産・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者


