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入学・転校

2018年7月9日

 お子さんの成長を見守る中で、さまざまな問題や悩みも出てくると思いますが、一人で悩まず、まずご相談ください。

 それぞれの問題に対応できる教育相談ネットワークが、的確なアドバイス・サポートをいたします。

 

小・中学校の新入学

 小・中学校の「入学通知書」は教育委員会から保護者あてに送付します。2月中旬までに「入学通知書」が届かない場合は、学校教育課にお問い合わせください。なお、国立・県立・私立学校に入学する場合は、入学する学校長の承諾書等を添えて、同課に申し出てください。

 

小・中学校の転校の手続き

 「市外からの転入」「市外への転出」「市内間の転校」で、手続きが異なりますので以下を参考にしてください。なお、小・中学校の特別支援学級への入級及び特別支援学校の転校については、学校教育課へお問い合わせください。

 

市外からの転入

市町村が発行した「転出証明書」を添えて市民課・市民サービス課で転入手続きを行ってくたさい。

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市民課・市民サービス課転入手続き

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市民課・市民サービス課が交付した転入学通知書を転入学校へ提出します。

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転入学校へ

 

市外への転出

学校へ転出することをお知らせください。

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市民課・市民サービス課で転出手続きを行います。

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市民課・市民サービス課が交付した転出学通知書を転出学校に提出します。

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新住所地の役所で転入手続きを行います。

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その後は新住所地の手続方法に従ってください。

 

市内間の転校

新旧の学校へ転校することをお知らせください。

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市民課・市民サービス課で転居の手続きを行います。

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市民課・市民サービス課が交付した転入出学通知書をそれぞれの学校へ提出してください。

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転出学校・転入学校へ

 

学用品費などの援助(就学援助)

 経済的な理由で、市立小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して必要な経費の援助を行います。

 

障害のある児童生徒の教育

 障害のある児童生徒の教育相談や、小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校での教育に関することについては、学校教育課で相談を受け付けています。

 

指定学校の変更

 保護者からの申し出により教育委員会がやむを得ないと認めた場合は、指定学校を変更することが出来ます。

 

  • 通学区域については、 柳川市立小中学校の通学区域等に関する規則(内部リンク)をご覧ください。
  • 注)上記規則内、別表第2の指定校変更理由・添付書類・許可期間の許可区分の「通学距離が4キロメートルを超える」の項目については、29年度当初入学者までが該当となりますので、現在は校区外就学の理由とはなりませんのでご注意ください。

 

 

 

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